教えて!住まいの先生

Q マンションの敵総会に上程された監査報告が承認されなかった場合、どうなるのですか?

当マンションでは総会の決議により全区分所有者が一括して地域の町内会へ加入しています。町内会費は年に2回管理費・修繕積立金と共に区分所有者の銀行口座から引き落とされ一括して町内会の銀行口座へ振込まています。総会決議の当時は全区分所有者が入居しゃでしたので問題は無かったのですが、時の経過とともに区分所有者が別の市へ転居し、所有する部屋を賃貸するようになりました。町内会の規約では加入資格に「町内会が管轄する地域に住所を有する世帯」と明記されています。理事は2年交代で転出・転入者も増え、総会当時の事情をしる組合員数も減ってきていることもあり、ここ数年にわたり市外に住所を有する区分所有者も数名おり、町内会への加入資格がないにも関わらず町内会費を引き落としていました。ある理事がこのことに気づき市外に住む区分所有者から町内会費を徴収していたことは誤りではないかを指摘し、次の定期総会時の監査報告時に、この点を問題事項として提起し、改善策として時期からは市外に住む区分所有者からは町内会費の徴収を行わないことを会計監査報告書に盛り込むことを提案したところ、監事が会計監査は監事の権限下にあり理事が口出しすべき筋合いのものではないと猛反発していしています。また、理事の一人が転出したので管理規約(任期の途中で理事に欠員が生じた場合、理事会において欠員理事の補充理事を選任することができる)に沿って補充理事の選任を行おうとした際、その候補を監事が勝手に決め理事会資料にその組合員の名前を記載の上、役員の輪番表にもその方の名前を当期の理事とした資料を管理会社に作成させ、理事会前に全理事の同意を電話で取り付けるよう指示しました。幸か不幸が管理会社の担当者が全理事への電話を失念したため根回しなしで理事会が開催されたところ、理事の中から補充候補は理事会で選任し決議するのが規約に沿った進め方であり、管理会社が提出した資料内容に反対しました。別の理事は、管理会社が理事会の意向を無視して補充理事候補を選任する権限はないのではないかとの指摘があり、監事からの強う要望にそった資料を作成した旨の回答がありました。理事からは監事にはそのような権限はなく、あくまでも理事会の審議内容であり越権行為も甚だしいという声があり、当日の出席理事数が理事会開催の定足数を満たしていなかったことを根拠にその日の理事会は無効であることを主張したところ、監事からは言論黙殺であり民主主義に反するとの信じがたい発言が飛び出し3か月にわたり理事会がまともに開催できない状況が続きました。この点についても監査報告で組合員へ報告すべきであるとの意見がありますが、監事は黙殺する構えを崩していません。監事の横暴さに不満を抱いた理事の一人が先月理事を辞任(規約で可能)しました。今度は輪番表に従い補充理事を選任しました。監事に対する反感もあり、このままでは監事は「特に問題なし」とする監査報告書を総会へ提出し、反対多数により否決される可能性がでてきました。もし、監査報告が否決された場合はその先どうすればよいかご教示いただきたくお願いいたします。
※監事へは管理会社法務部作成の監事の権限についての資料を提出しやっていいこと悪いことの簡単な注釈も同時に提供していますが、監事は依然として「言論撲殺」を主張して譲りません。
質問日時: 2023/9/20 15:36:38 解決済み 解決日時: 2023/11/22 00:13:35
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/22 00:13:35
かなりの長文でしたので質問を整理・要約して回答します。また、質問者さんの組合の規約を確認できませんので、標準管理規約を下敷きにお答えします。

1.総会における監事の監査報告に対して、組合員が不承認決議をしたらどうなるのか?

承認されなかった旨を議事録に記して終了です。監事は監査を報告さえすればよく、承認を得なければならない訳ではありません。

2.理事会に対して越権行為を繰り返す監事をどうすればよいのか?

監査報告を不承認とするのではなく、監事を総会決議によって解任すべきです。越権行為の証拠を集めて、組合員の中で解任やむなしとなる状況を作ります。そして、監事の解任と新監事の選任を議題とした臨時総会を理事長が招集します。理事長が無能な場合は、組合員の1/5以上が連名で招集請求が可能です。この招集請求を無能な理事長が2週間無視した場合、請求者に招集権が移ります。

上記の臨時総会による解任決議の流れは、監事さんと完全な対立状態に陥ったときの最終手段です。向こうも頑張って抵抗(怒鳴り込んできたり、名誉毀損で訴えてきたり、怪文書を撒いたり)するでしょうから、首を取る覚悟が必要です。

最後に感想。理事会に前のめりで随分やる気のある監事さんのようですので、次の総会で監事を辞めて理事に鞍替えしてもらったらいいんじゃないかと思いました。何なら理事長になってもらうのはどうですか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/22 00:13:35

参考になるご意見ありがとうございました。ばか監事の独断場なので証拠を集め非訴をしようと準備中です。新参者でマンション内に見方がいないので孤軍奮闘です。

回答

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A 回答日時: 2023/9/23 21:54:09
回答にはならないと思いますが、都道府県単位程度に名称は違うかも分かりませんが、「マンション管理組合連合会(以下、連合会)」というのがあるはずです。

今後のため、総会での承認と年会費の支払は必要ですがマンションを運営していく上で生じる色々な問題点はそこに尋ねたら法的なことから総会の運営などについて教えてくれます。

小生はマンションの監査担当をしていますが、会計事項に限らず色々と横槍を入れるオーナーはいます。
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A 回答日時: 2023/9/20 16:05:13
こんにちは。
古くからのマンションですと、当時のマンション管理規約上には、マンション住居人、区分所有者は一律して自治会:町内会に参加するものとするトン条文があり、町内会費については毎月の管理費を全戸体数を支払うことと相としていました。これが、、2016年の標準管理規約改正時に地域コミュニティの取り扱いについて再整理され、国土交通省からの説明により、上記の条文;条件がが削除され、自治会;町内会の参加は個人の自由である自治会;町内会ここに集金するようになりました。
今や、ほとんどのマンション自治会町内会への参加者も任意ですることがほとんどです。お話ではいまだ規約改正もない以上、規約通りに支払いをすべきであり、理事の反論意見は無効となります。
また、お話の理事選任は理事会、総会での決議事項であり選任決議がない以上この条件も無効です。
どうもマンション管理会社の不手際であり、むしろ臨時総会の開催と旧理事無効決議、新任理事決議、新たな管理管理会社選定決議を行うべきでしょう。
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