教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン減税と不動産売却時の3,000万円控除の併用の可否について: ①状況: 今年7月に中古住宅付き土地として不動産を売却しました。売却額3130万円。
土地は妻名義(妻が親から相続した土地約90㎡ 27坪)、建物は私(夫)名義。
1992年8月完成(建築費2520万円)築31年 木造モルタル2階建て
妻が同土地を相続するにあたり、兄、姉がおり、妻が土地を相続することの相続の
精算のため、相続財産の精算において、坪95万円計算で兄と姉に支払いをしました。
27坪の権利を3等分し ひとりあたり9坪 x 95万円 = 855万
分与する財産から 妻受領分から兄、姉にそれぞれ855万支払い、土地全部の
名義が妻になりました。
②質問の1:
当該土地は祖父が大正時代か昭和一桁台に購入したもので資料無いため購入費不明。
5%ルールが適用されると理解しています。
この土地を取得費として兄と姉に払った855万x2=1710万円を取得費とすることは
認められるでしょうか? それは相続における親族間の精算なので、適用不可で
土地の取得費は単純に売却額の5%となるでしょうか?
質問の2:
3,000万円の特別控除をつかえば無税ですむ計算と考えています。
現在新築して住んでいる家の住宅ローンは私がローン契約者で支払者です。
私は給与所得者。その家は頭金を妻の預貯金から出したので、その比率で共有名義
になっています。(六分の一が妻、六分の5が私の比率)
昨年12月に完成入居しましたが、今年2-3月の確定申告でローン減税申告をする
ことを(知識不足で)しないでおりました。(還付手続きがあることを今日知りました)
★妻名義の土地の代金がほとんどですので、妻が確定申告をすることになりますが、
そこで3,000万円の控除適用とした場合、私は住宅ローン減税は適用不可となる
でしょうか? 妻は私の配偶者控除にいまはなっています。
併用は不可の場合、どちらが得か検討しないといけませんが、そのさい、土地の取得費がカギとなります。5%適用(約3000万の5%として150万)か、または兄と姉に払った金額が取得費として認められるかによりますが、もし5%だけなら、3,000万控除にするつもりです。 税務署にしてみると、相続の協議で兄姉に払ったお金というのはまったく考慮されないのではないかと予想しています。
よろしくお願いいたします。
1992年8月完成(建築費2520万円)築31年 木造モルタル2階建て
妻が同土地を相続するにあたり、兄、姉がおり、妻が土地を相続することの相続の
精算のため、相続財産の精算において、坪95万円計算で兄と姉に支払いをしました。
27坪の権利を3等分し ひとりあたり9坪 x 95万円 = 855万
分与する財産から 妻受領分から兄、姉にそれぞれ855万支払い、土地全部の
名義が妻になりました。
②質問の1:
当該土地は祖父が大正時代か昭和一桁台に購入したもので資料無いため購入費不明。
5%ルールが適用されると理解しています。
この土地を取得費として兄と姉に払った855万x2=1710万円を取得費とすることは
認められるでしょうか? それは相続における親族間の精算なので、適用不可で
土地の取得費は単純に売却額の5%となるでしょうか?
質問の2:
3,000万円の特別控除をつかえば無税ですむ計算と考えています。
現在新築して住んでいる家の住宅ローンは私がローン契約者で支払者です。
私は給与所得者。その家は頭金を妻の預貯金から出したので、その比率で共有名義
になっています。(六分の一が妻、六分の5が私の比率)
昨年12月に完成入居しましたが、今年2-3月の確定申告でローン減税申告をする
ことを(知識不足で)しないでおりました。(還付手続きがあることを今日知りました)
★妻名義の土地の代金がほとんどですので、妻が確定申告をすることになりますが、
そこで3,000万円の控除適用とした場合、私は住宅ローン減税は適用不可となる
でしょうか? 妻は私の配偶者控除にいまはなっています。
併用は不可の場合、どちらが得か検討しないといけませんが、そのさい、土地の取得費がカギとなります。5%適用(約3000万の5%として150万)か、または兄と姉に払った金額が取得費として認められるかによりますが、もし5%だけなら、3,000万控除にするつもりです。 税務署にしてみると、相続の協議で兄姉に払ったお金というのはまったく考慮されないのではないかと予想しています。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2023/11/5 09:33:12
解決済み
解決日時:
2023/11/5 12:12:10
回答数: 2 | 閲覧数: 132 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 2 | 閲覧数: 132 | お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/5 12:12:10
「夫が住宅ローン減税を使う」のと
「妻が売却特例を使う」のは相互に影響しません。
税金はあくまで個人単位です。
「夫の税金の計算で配偶者控除を使う」も影響しません。
「妻が売却特例を使う」のは相互に影響しません。
税金はあくまで個人単位です。
「夫の税金の計算で配偶者控除を使う」も影響しません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/5 12:12:10
早速のご回答ありがとうございます。
そうですね。あくまでも売却して利益を得たのは妻ですので。
回答
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
A
回答日時:
2023/11/5 10:02:15
>税務署にしてみると、相続の協議で兄姉に払ったお金というのはまったく考慮されないのではないかと予想しています。
お見込みの通り
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0406010200.html
お見込みの通り
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0406010200.html
1件を表示しています。
- 前へ
- 1
- 次へ
Yahoo!不動産で住まいを探そう!
関連する物件をYahoo!不動産で探す
-
新築マンション
3LDK以上のマンション
-
賃貸物件
ペット可・相談可の賃貸物件を探す
-
中古マンション
駅まで徒歩5分以内の中古マンション
-
新築戸建て
南側に道路がある新築一戸建て
-
中古戸建て
リノベーション・リフォーム済み(予定含む)の中古一戸建て
-
土地
南側に道路がある土地