教えて!住まいの先生
Q 質問があります。 市街化調整区域に地下室がある土地を所有しておりますが、売却をする際に買い主様が既存不適格建築物でローン融資が下りないと言われてしまいました。
既存不適格建築物を除外してローン融資が下りる様にするには、今の地下室の窓をブロックで塞ぎ、階段を取り壊し、一度天井を取り壊し残土や再生グリで埋め戻してから土間をコンクリートで打ち直せば良いのでしょうか?
それとも地下室の壁、床まで全てを取り壊して新たに擁壁を作り残土等を入れて土間を打ち直さないと行けないのでしょうか?
工事に当たっては何方かに図面を作って貰ったり、何処かに工事の届提出をしたり、
また、工事中、工事後に何処かの検査を受けたり、検査済証を発行したりもあるのでしょうか?場所は神奈川県横浜市になります。
何方か教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
それとも地下室の壁、床まで全てを取り壊して新たに擁壁を作り残土等を入れて土間を打ち直さないと行けないのでしょうか?
工事に当たっては何方かに図面を作って貰ったり、何処かに工事の届提出をしたり、
また、工事中、工事後に何処かの検査を受けたり、検査済証を発行したりもあるのでしょうか?場所は神奈川県横浜市になります。
何方か教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
質問日時:
2023/11/18 16:02:47
解決済み
解決日時:
2023/11/18 17:43:29
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/11/18 17:43:29
地下室の有無は関係なく、市街化調整区域なのですから
どの様な状況でも建築許可が下りないのでは?
ローン融資以前の問題だと思われますが?
但し書きがある土地でしたら、地下室を完全に解体して
地盤改良工事してからの売り渡しでしょうね。
どの様な状況でも建築許可が下りないのでは?
ローン融資以前の問題だと思われますが?
但し書きがある土地でしたら、地下室を完全に解体して
地盤改良工事してからの売り渡しでしょうね。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/11/18 17:43:29
有難うございました。
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