教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの駐車場の陥没について、費用を売主に請求できるものでしょうか? <概要> 築年月 : 2012年2月 2022年8月

アスファルトの陥没が見つかり、管理組合の費用にて補修。
陥没の原因に調査までは必要ないだろうとの業者側意見を受け、陥没箇所の補修工事のみ行った。経年劣化との見解で。(配管が陥没下部に配置してあり弱い傾向にもあるとの説明)

2023年11月
昨年補修した箇所および、その周辺にわたり陥没が際発生。深さも前回より拡大。
陥没の原因と対策を現在調査中。


<相談内容>
素人見解で恐縮ですが、一般的にアスファルトが短期間で陥没することは、経年劣化との説明では納得できない。

10年以上経過しているが、売主に瑕疵担保責任を追求できるものでしょうか?
何か過去の事例などネットで調べようにも見つからず見解をお聞きできれば幸いです。

せめて、売主に工事費用や調査費用を負担してもらいたいとの思いです。
質問日時: 2023/11/17 21:33:49 解決済み 解決日時: 2023/12/1 01:15:20
回答数: 4 閲覧数: 184 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/1 01:15:20
私は設計者の立場なんですが、2012年の建設となれば耐震偽装事件以降で審査も厳格化されていますよね。設計図書も15年の保存義務があります。昨年の陥没時に設計者や施工者は登場しなかったのですか?陥没箇所に設備の配管があるなら、建設中に掘り返しているわけだから埋設方法に問題があったのかも知れませんし、近隣で掘削とかトンネル工事とかはなかったでしょうか。
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A 回答日時: 2023/11/20 16:19:56
2020年8月であれば瑕疵担保責任で(現在では契約不適合責任)すが、民法の特別法である宅建業法では、2年以上の期間を定めれば有効となります。
そこで
契約時のアフターサービス基準を確認して下さい、そこに部位別の保証期間が記載されています。
10年以上の保証期間は謳われていないと思います、アスファルトの陥没は通常は2年若しくは5年です。
また瑕疵担保責任は10年で時効消滅します(10年間損害賠償請求権を行使しないと時効)
残念ながら売主に対しての責任は追及出来ないと考えます。
納得出来なければ、弁護士等に相談して下さい。
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A 回答日時: 2023/11/17 21:51:16
基本的に、マンションの事は、管理人の仕事ですよ。
部屋の改修工事の相談の相談した方良い思いますよ。
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A 回答日時: 2023/11/17 21:41:12
それが売主の瑕疵というのを証明出来れば追及出来ます。
証明責任は質問者さん側なので調査の必要は管理組合側で負担になります、瑕疵を証明出来れば調査費用も含めて売主に請求すれば良いです。
ただ請求しても売主が支払うかどうかはまた別の話なのでご注意下さい。
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