教えて!住まいの先生

Q 分譲マンションの定期総会の委任状は誰の名前を定めれば良いのでしょうか。 例えば区分所有者自身が仕事の都合で出席できないときは区分所有者ではない配偶者の名前としても良いのですか。

それとも親しいお隣の区分所有者の名前が良いのですか。
質問日時: 2023/11/21 14:20:24 解決済み 解決日時: 2023/11/21 15:30:37
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/11/21 15:30:37
国交省の標準管理規約に以下の定めがあります。あなたのマンションの規約にも同様の定めがあると思いますので、ご確認ください。

(議決権)
第46条 (1項~5項省略)
4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。
6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

この5項の規定により、組合員(=区分所有者)が配偶者と同居していれば、配偶者でOKですし、他の組合員(=親しいお隣の区分所有者)でもOKということになります。

いずれにしても、その委任された代理人が実際に出席しなければなりません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/11/21 15:30:37

正にズバリの回答です。
ありがとうございます。

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A 回答日時: 2023/11/21 14:35:13
普通は議長(理事長が行うのが慣例として多い。)でしょうが、総会に出席する区分所有者でも良いと思います。
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A 回答日時: 2023/11/21 14:23:11
出席者、会の役員 など
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