教えて!住まいの先生

Q FP3級不動産分野に関する質問です。 不動産の売買契約について、宅地建物取引業者が売主となる場合、買主から受け取る手付金は売買代金の20%が上限となる。 とありますが、これはどういうことですか?

家を売る際に買った人からもらえるお金は、代金の2割までということですか?
それなら宅建士はすごく損ではないでしょうか?
質問日時: 2023/11/24 22:38:11 解決済み 解決日時: 2023/12/7 01:58:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/7 01:58:14
民法五五七条とその判例。
日本の手付金は解除手付。

20%を超える場合、手付金ではなく、債務の履行。

債務の履行に着手したら、手付流しができず、損害賠償が発生します。
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A 回答日時: 2023/11/25 00:20:45
いろいろと間違ってますよ、解釈が!

手付金が20%まで、です。
手付金とは契約時にいただくお金で、売買代金の一部です。
決済時に残りの80%をいただきます。

そして、宅建士が損って…なんのこと!?
それを言うなら、売主でしょう?
どうせ間違ってるんですけど、せめてそこは売主(宅建業者)です。
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