教えて!住まいの先生

Q 不動産会社の自社物件(いわゆる「売主物件」)の場合、中古住宅瑕疵保険は利用できません。

しかし、あるサイトでは「不動産会社が売主の場合でも、直接、瑕疵保険法人へ依頼することで中古住宅瑕疵保険を利用できる」と記述を見かけました。
これは、どういう意味でしょうか?
直接、誰(買主(私)or不動産会社)が瑕疵保険法人へ依頼すれば、自社物件(不動産会社の手持ちの売主物件)の場合でも中古住宅瑕疵保険を利用できるのであれば、方法を知りたいです。

詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示願います。
どうぞよろしくお願いします。
質問日時: 2023/12/17 08:32:49 解決済み 解決日時: 2023/12/20 15:26:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/20 15:26:27
瑕疵保険には、売主が宅地建物取引事業者の場合に加入する保険が
あります。2年間と5年間と有ります。

が、これは売主の任意での加入になるので、その物件を買おうと思ってる
一般人が気になるのであれば、売買契約の前の購入申し込みの時点で
「その保険加入が条件だよ」みたいな感じで言っておいた方がイイですね

もし検討する時点で未加入だった場合は・・

というのも、全て手続きすれば保険加入が出来るかというと
物件によっては保険加入の検査の時点で落ちる可能性もあるし
所有権移転が終わったら宅建業者は売主の立場での加入は出来ないので
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A 回答日時: 2023/12/18 22:08:47
契約不適合責任(瑕疵担保責任)の事ですね。
売主が法人の場合は法律で契約不適合責任が2年義務付けられています。
物件購入に消費税が加算されている場合は売主が法人になります。
我が家も2年間で色々と指摘箇所について動いてくれましたよ。
外壁の黒ずみが気になり綺麗にしてくれました。
庭の砂利の水捌けが気になりコンクリート敷にしてくれました。床鳴りが気になり改善してくれました。

何か色々保険に加入がどうたらこうたら回答が見受けられますが一切関係ありません。
瑕疵補償と瑕疵保険を混同してるのでしょう。

売主が法人の場合は2年間、何かあった場合は対応しなさいと法律で義務付けられてます。
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A 回答日時: 2023/12/17 10:30:09
「不動産会社売主」物件の場合、保険加入の有無にかかわらず瑕疵の修復責任は売主となりますが、売主の保険加入は任意です。
なので未加入物件で、買主が加入希望の場合は売主に保険加入を依頼します。
保険引受は瑕疵保険法人、被保険者は売主となり保険料の負担は加入希望者の買主となるのが道理ですが、その辺は物件購入時の交渉材料にしてください。
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A 回答日時: 2023/12/17 09:34:23
既存住宅売買瑕疵保険のことでしょうか。
売主である不動産業者が依頼することで検査をした上で合格すれば保険に加入できます。
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