教えて!住まいの先生
Q 土地の借地権がついている建物を所有しているので 教えてほしいことがあります。 地主さんに 売却してもいいですかと聞いて もし いいですよと言われた時の 承諾料とはおいくらぐらいでしょうか
どのような価格で算出されるのか 相場 価格をだいたいでいいので
わかる計算の仕方を教えてください。
地代は月々20000円です。どうぞよろしくお願いいたします。
わかる計算の仕方を教えてください。
地代は月々20000円です。どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時:
2023/12/21 01:12:06
解決済み
解決日時:
2023/12/27 00:27:37
回答数: 4 | 閲覧数: 211 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2023/12/27 00:27:37
現役不動産営業マンです。
明確な算定根拠はなく、正直ケースバイケースです。
過去の取扱い事例でいくと、30万円固定というケースもありましたし、借地権価格(路線価から算出可能)×10%というケースもありました。
明確な算定根拠はなく、正直ケースバイケースです。
過去の取扱い事例でいくと、30万円固定というケースもありましたし、借地権価格(路線価から算出可能)×10%というケースもありました。
質問した人からのコメント
回答日時: 2023/12/27 00:27:37
皆様ありがとうございました。お詳しいご回答ばかりで 選ぶのが難しかったです。皆さんがベストです。本当にありがとうございました。
皆様助かりました。
回答
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A
回答日時:
2023/12/21 18:05:16
裁判で行われる借地非訟事件の傾向として、
代諾料の計算方法は、土地利用高度によって異なるものの、基本的には、借地権割合の10%程度です。土地利用高度が高ければ、15ー20%程度まで上がることもあります。あくまで借地権に対する割合です。
土地価格ではないです。借地権割合は、税務署の路線価図に記載されていますね。
代諾料の計算方法は、土地利用高度によって異なるものの、基本的には、借地権割合の10%程度です。土地利用高度が高ければ、15ー20%程度まで上がることもあります。あくまで借地権に対する割合です。
土地価格ではないです。借地権割合は、税務署の路線価図に記載されていますね。
A
回答日時:
2023/12/21 14:57:58
地主の承諾料は、一般的には売買価格の10%程度とされています。
ただ、場所や借地契約の内容や時期によっても地主からの条件は変わるので、紋切り型に判断することは出来ません。
例えば、築30年以上の家である場合、地主としてはその建物が使えなくなったら更地で返してもらいたいと考えることが多いので、いろいろと条件を付ける(確認する)ことが多いです。特に、古い借地契約だと敷金はもちろん、権利金の支払もないので、建物の寿命による解約は地主からの支払(借地権相当額)もありません。一昔前は、その辺りが緩く承諾されていましたが、昨今はその辺の取り決めをガッチリしてから承諾(契約)が行われています。
ただ、場所や借地契約の内容や時期によっても地主からの条件は変わるので、紋切り型に判断することは出来ません。
例えば、築30年以上の家である場合、地主としてはその建物が使えなくなったら更地で返してもらいたいと考えることが多いので、いろいろと条件を付ける(確認する)ことが多いです。特に、古い借地契約だと敷金はもちろん、権利金の支払もないので、建物の寿命による解約は地主からの支払(借地権相当額)もありません。一昔前は、その辺りが緩く承諾されていましたが、昨今はその辺の取り決めをガッチリしてから承諾(契約)が行われています。
A
回答日時:
2023/12/21 10:45:29
(元)不動産会社経営の宅建士です。
借地権を、「地主が買い取る」などは、通常では考えられません。
売れるなら売るでしょう。だから借地に出しているのです。
そして、「借地権付一戸建て」として売却もできますが、その際は「名義変更料」として、慣習では「売買金額の10%」とされています。(任意)
この名義変更料は、特に法規定されたものではなく、任意です。
他に、借地権売却をして買主がついて契約した場合、買主側から、
「借地権譲渡承諾書」なる書類を求められます。その際、地主に打診の場合、
———承諾OKなら良し、万一「拒否」などなら、「それでは地主さんが買って下さい」と請求———することができます。これを「買取請求権」と称します。
借地権を、「地主が買い取る」などは、通常では考えられません。
売れるなら売るでしょう。だから借地に出しているのです。
そして、「借地権付一戸建て」として売却もできますが、その際は「名義変更料」として、慣習では「売買金額の10%」とされています。(任意)
この名義変更料は、特に法規定されたものではなく、任意です。
他に、借地権売却をして買主がついて契約した場合、買主側から、
「借地権譲渡承諾書」なる書類を求められます。その際、地主に打診の場合、
———承諾OKなら良し、万一「拒否」などなら、「それでは地主さんが買って下さい」と請求———することができます。これを「買取請求権」と称します。
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