教えて!住まいの先生

Q 一人暮らしについてです。 現在鹿児島在住の17歳(高校2年生)です。 来年のゴールデンウィークが終わってから上京しようと思ってます。

高校は全国にある通信制なのでどこに住もうが構わないと学校の方に言われたのでそこに関しては大丈夫です。
一人暮らしをするにあたって審査があるとおもうのですが現在高校2年生、基本バイト(少し仕送り)の状態で通るもんなんですか?
もちろん親が保証人として出てくれるんですが大丈夫でしょうか?
管理費込みの6.1万の家に住もうと思ってます。
大家さん次第ですか?詳しい方お願いします
質問日時: 2023/12/25 21:09:34 解決済み 解決日時: 2023/12/28 00:53:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2023/12/28 00:53:26
>一人暮らしをするにあたって審査があるとおもうのですが現在高校2年生、基本バイト(少し仕送り)の状態で通るもんなんですか?

皆さんが言うように民法第5条により未成年者のみで法律行為(賃貸契約)を結ぶ事はできません。
これは、賃貸借契約に限らず、すべての契約に該当します。
もし親権者の同意なく未成年者が単独で契約を行っても、法律上有効にはなりません。
また、法律上、未成年者の住まいは親権者が決めるよう義務づけられています。
一人暮らしをするにあたって、年齢制限は設けられていません。

つまり、親権者が借主(名義人)となり、未成年者のあなたが使用者(利用者)として契約を結ぶしか方法がありません。
この場合、親権者は連帯保証人を立てる必要もでてきます。
※最近では、保証人不要物件もありますが家賃保証会社との契約が必須となります。

例え、18歳の成人であったとしても学生(大学・短大・専門)の間は個人で賃貸契約を結ぶ事は難しいとお考え下さい。

賃貸契約で必要なのは、一番は安定した収入が有るか否かが一番の鍵となります。
そのためには、仕事先が決まっていないと話になりません。
信用を得るために収入証明書(源泉徴収票・給与明細書・課税証明書・税額通知書・確定申告書)の提出も求められます。
また、役場などで取れる所得証明書・課税証明書・所得課税証明書でも構いません。
な訳で学生の場合、親が契約するのが一般的です。

あと、審査に関しては、今は昔と違って殆どの物件が家賃保証会社との契約が必要で、賃貸契約の際、物件管理会社(不動産屋など)が取引をしている家賃保証会社の審査に通過しなければなりません。

家賃保証会社とは、https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chintai/fr_money/chintai_hosyou/
※連帯保証人を立てれば審査は通り安い。

よって、未成年で学生のあなた個人が賃貸契約を結ぶ事はできません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2023/12/28 00:53:26

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2023/12/26 12:48:28
親御さんが保証人ではなく、契約者になり審査に通れば可能です。
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A 回答日時: 2023/12/26 10:15:17
高校2年だと17歳でしょうか。
未成年なので審査以前に、
本人名義での契約はできません。
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A 回答日時: 2023/12/25 23:06:11
多分 親との契約になるので
親の収入次第で変わると思います。
親に任せるしかありません。 (^^♪
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