教えて!住まいの先生
Q 2分の1ずつの共有名義で所有の住宅玄関の鍵を一方の共有者が断りなく交換してしまい、もう一方の共有者が出入り出来ず持ち分の使用権を侵害されています。 持ち分権利の使用料を請求できませんか?
ちなみに請求額は戸建て家賃相当の半額で3.5万円を考えています。
建坪約60坪の二世帯住宅で、一階と二階それぞれ3LⅮKの大きさです。
建坪約60坪の二世帯住宅で、一階と二階それぞれ3LⅮKの大きさです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/1/2 14:12:59
特段の合意なく、一人の共有者が独占して使用しているのであれば、民法249条2項により、他の共有者は、その共有者に対して、持分を超える使用の対価を請求できると思われます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/1/2 14:12:59
ありがとうございました。
相手がどう出るか分かりませんが、安心して請求します。
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