教えて!住まいの先生

Q 今、離婚の話を進めているのですが 新築の家が春に引き渡し予定です これは妻の実家を潰して、新しく二世帯を 建てているのですが(元からわたしは反対していました)名義、ローンが妻の収入では

通らないのでわたしの名前です
今はあと公正証書を待っている段階です
妻は離婚にはあまり賛成ではなく
妻ではローンが通らないことと
わたしは早く離婚がしたく、公正証書にも
自分がローンを払う事を書く事を許しました
でも、わたしが住むわけではないし
ローンを払う義務はないと思うのですが
① 離婚後に家庭裁判所などに
申し出をしたら取り下げる事が出来ますか?
②公正証書にはわたしと書いてありますが
ローンの支払いを放棄したら法的にどうなりますか?
質問日時: 2024/1/17 10:00:49 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/1/17 20:31:40
契約者は踏み倒せません。
売却して赤字を折半するのがよいでしょうが、土地の権利がどなたなのかにより拗れるパターンだと思います。
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A 回答日時: 2024/1/17 12:44:17
ローンの契約者が質問者さんなら
支払いから逃れることはできません。

まだ離婚してないなら公正証書は効力はないので
家を売って債務を分けたほうが一番いいです。
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A 回答日時: 2024/1/17 11:15:47
①可能性はあると思います。
②競売にかけられ家を失い、あなたはブラックになります。

あなたは有責者なんですか?慰謝料代わりに家のローンになってるんですか?
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A 回答日時: 2024/1/17 10:58:48
単純に離婚なら

妻の実家は取られ

貴方は自己破産でしょうね。

1から出直しでしょうね。
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A 回答日時: 2024/1/17 10:24:08
①取り下げ出来ない。

②法的には民事の話しになります。まず新築二世帯住宅は差押え競売になる。
質問者さんは金融ブラックになります。

〉でも、わたしが住むわけではないし
ローンを払う義務はないと思うのですが

住宅ローンを質問者名義で組んだんだから、返済は義務です。例えば転勤になって住まなくなったら払わなくていいんですか?
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A 回答日時: 2024/1/17 10:19:47
融資契約はあなたと銀行の契約なので離婚とは無関係で、
債務者は返済の義務を負います。
住宅ローンなら、債務者本人が居住することも融資条件です。
建設中で、まだ融資されていない状態で離婚なら融資は中止され、
つなぎ融資の契約条件で債務弁済することになります。
完成した住宅と土地を競売で処分して、
赤字分は契約者が返済を続けることになると思います。
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A 回答日時: 2024/1/17 10:06:44
取り決めの当事者双方が申告すれば、公正証書の内容は変更できます。公正証書は家庭裁判所で作ってるわけではありませんから、家庭裁判所に行っても何も出来ませんよ。

ローンの支払いを滞らせたら債権者から訴えられて強制執行されるでしょうね。

ローンの支払い義務は無いんだということの確認請求をしたり、住んでないんだから実際に住んでる人が私に金銭を支払え!といった立替金返還請求などをするしかないです。大きいお金の話ですから弁護士に相談すべきかと。
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