教えて!住まいの先生
Q 土地売買の税金についてご存知の方教えて下さい。
茨城県の家・・平成8年のバブル景気時に2700万円で中古の1戸建てを購入しました。その家を20年以上人に貸して家賃収入がありました。その為、確定申告を行い長い間 減価償却していましたので未償却残高0円になりました。その家を400万円で売るとします。
埼玉県の家・現在住んでいる 8年前に950万円で購入したマンションを1500万円で売却したとします。
同じ年の同時の両方の家を売った場合、税金はどうなるのでしょうか?
補足
埼玉県の家・現在住んでいる 8年前に950万円で購入したマンションを1500万円で売却したとします。
同じ年の同時の両方の家を売った場合、税金はどうなるのでしょうか?
最後の行・・同じ年に同時に両方の家を売った場合・・でした。
質問日時:
2024/2/11 12:02:42
解決済み
解決日時:
2024/2/12 12:16:33
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/12 12:16:33
茨城県の家
土地購入代金(取得費)が400万円以上であれば譲渡損失であるので、確定申告不要。
「バブル景気時に2700万円で中古」なら土地の取得費は400万円を超えるでしょう。
埼玉県の家
「居住用不動産の3000万円控除」の規定を使い、譲渡所得税はゼロ。確定申告は必要。
住宅ローン控除を使いたいなどの理由により3000万円控除を使わないのであれば、「茨城県の家」の譲渡損失と合わせて申告することにより、損益通算が出来る。
損益通算は「不動産譲渡の損益」で出来るものであり、給与所得などの他所得とは出来ません。
土地購入代金(取得費)が400万円以上であれば譲渡損失であるので、確定申告不要。
「バブル景気時に2700万円で中古」なら土地の取得費は400万円を超えるでしょう。
埼玉県の家
「居住用不動産の3000万円控除」の規定を使い、譲渡所得税はゼロ。確定申告は必要。
住宅ローン控除を使いたいなどの理由により3000万円控除を使わないのであれば、「茨城県の家」の譲渡損失と合わせて申告することにより、損益通算が出来る。
損益通算は「不動産譲渡の損益」で出来るものであり、給与所得などの他所得とは出来ません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/12 12:16:33
たいへん良く分かりました。ありがとうございました。
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