教えて!住まいの先生

Q 退去費用について質問です。 大正時代に建てられた賃貸戸建て。リフォームはしていないが、増築は借り主負担で実施済。大家には許可を得ています。

最近、住んでいた祖父が亡くなったため、退去したいと申し出たところ、増築の取り壊し費用として、80万を請求されました。
しかし、最初に交わす賃貸契約書や増築の際にどうするかなどの契約書は、大家側も祖父側もなくしており、どのような契約であったか分からない状態です。
ちなみに、増築を許可した大家さんも亡くなっており、今は2代目に引き継がれています。
何の分の80万かも分かりませんし、払えないのであれば裁判だと言ってくる大家に対して、どう対処するのがいいでしょうか?
補足として、大正時代からのお家なので、当然ガタがきますし、雨漏りの修繕費やトイレの修繕費、修繕費全般は借り主が負担し、大家が負担されたことはないです。

主に聞きたい事として、
1.お互い契約書がない状態で、増築の分や退去費用はどうすべきなのか。経年劣化を除いて払うべきなのか。
2.今後の話の進め方
3.もし、裁判になったとして、いくらぐらいの退去費用が請求されるのか
の3点です。
法律や不動産に詳しい方、どうか教えていただけないでしょうか?
質問日時: 2024/2/8 15:08:21 回答受付終了
回答数: 3 閲覧数: 42 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/2/8 16:24:18
契約書がないなら民法や法に従がうだけてす。
そもそも賃貸借契約は相続対象となる契約ですので、貸主、借主が死亡しても、借主の場合相続しない意思表示をしない(放棄)限り、相続人へ承継されます。
なので「無効」にはなりません。
なのででてげは良いだけではありません、無知の出鱈目です。
契約書も作り直す義務も規定もありません。
慣習として、確認等の為に作り直す事はありますけど。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/8 15:49:04
原則論から言えば退去時は原状回復が基本です。もし祖父が大家の許可を得たにしろ増築した場合には、退去時に原状回復の義務はあるように思います。もちろん当時の契約書で「原状回復の必要なし」と明記されていれば別ですがその可能性は低いように思います。道義的にもある程度は話し合いに応じる必要はあるかもしれません。契約書が無いという事は、正式に許可を受け増築したのかも曖昧です。大家側からすると「借主が許可なく勝手に増築した」「元に戻せ」という主張も理屈では可能で、裁判ではそのような主張に変わるかもしれません。ある程度は借主に責任もありますし、一応誠意を持って対応すべきです。
もし解体という事ならご自身で複数社の見積もりを取り、それを根拠に相手と折半するなどの交渉は必要かもしれません。
通常使用に伴う損耗(経年劣化)については大家側は請求できない事になっていますので、今回のケースだと増築部分の問題だけだと思います。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/2/8 15:11:21
契約書がないのなら、無効です。
それに祖父とのことで、貴方との契約でもないのでは?
出ていけばいいだけです。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:1
  • 面白い:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information