教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションオーナー、サブリースで賃貸継続中です 転貸人(管理会社)を相手として裁判で勝てそうなのか?無駄なのか? 教えてください。管理会社を懲らしめてやりたいです。

経緯 現況 二十数年前に先代が建てた賃貸マンション 上物は借金で建て私は連帯保証人、5年前 先代が亡くなり相続し共有の物件、以後 私がメインで管理会社とのやり取りをしているが決定権はない いずれ決定権も持つことになる
建物はできたが私に言わせれば先代には管理運営する技量はなくうまいことだまされてサブリース契約をした。30年家賃保証 新築時数カ月家賃収入無し(家賃保証のため) 賃貸オーナーのため事業者であり重要事項説明の対象外であり、「契約更新してください」の一言で判を押してきた。改悪事項は多岐にわたり 家賃引き下げ 退去時免責家賃 一部駐車場だけ一括借り上げから外される 畳交換のオーナー負担 初期は管理会社負担
当時インターネットも今ほど普及してないので素人がやろうとしてもノウハウも時間もなく無理があったのだろう 時効もあるので急ぎたい 管理会社に抗った結果として少額でよいので勝訴と訴訟費用相手持ちにはこだわりたい。
1.入居者の退去時に転貸人(管理会社)との間の清算書を開示させることは可能か?
可能であれば何年前までさかのぼって請求可能か?
賃貸人(オーナー)と転貸人(管理会社)の契約書には「転借人が原状回復費用を負担した場合はオーナーにその部分を負担させない」という文言がありますが、個人情報だからといって以前の物は見せてもらえてません。
当然ですが入居者がいくら負担してくれたかがわかれば私も納得できるのですが教え
てくれないので納得がいきません。原状回復工事には「一部入居者負担」とあるだけです。私の常識では さきの契約書に文言がある以上、入居者のサインのある清算書を開示するのは当然と思われるが法律的にはどうか?
質問日時: 2024/2/9 22:16:11 解決済み 解決日時: 2024/2/17 00:38:27
回答数: 3 閲覧数: 160 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/2/17 00:38:27
この場合大家と転貸人との契約が全てで大家は転貸人と転借人との関係には踏み込めません、従って開示を要求するのは無理があります、ただ大家と転貸人との契約を精査することは必要ですね
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/2/17 00:38:27

ありがとうございます
まだまだ知りたいことがたくさんありますので質問していきます
よろしくお願いいたします。
他の回答くださった方もありがとうございました

回答

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A 回答日時: 2024/2/9 22:49:31
法律相談したいなら弁護士に問合せした方が良いですよ。契約関係なのでYahoo知恵袋みたいな、いい加減な回答ばかりのところに問合せするのは不適切かと。
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A 回答日時: 2024/2/9 22:16:33
裁判を起こすかどうかは、証拠や事実関係、法律的な見地から判断する必要があります。具体的な事例については専門家に相談することをお勧めします。

1. 清算書の開示については、契約内容や法律によります。契約に開示義務が明記されていれば可能です。ただし、個人情報保護法等により、入居者の情報が含まれる場合は開示が難しい場合もあります。

2. 遡及請求については、通常は契約書に記載されている期間内であれば可能です。ただし、時効に注意が必要です。

3. 原状回復費用については、契約書の内容に従います。ただし、具体的な金額や詳細が不明な場合は、開示を求めることが可能です。

以上の点を踏まえ、具体的な事例については専門家に相談することをお勧めします。

※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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