教えて!住まいの先生
Q 土地の売却を検討しています。 1つの住所に地番が分筆された2つあったします。 例:住所:1番地 地番:1番地-1(210㎡)、1番地-2(30㎡)隣接しています。 そこで質問です。
1.測量は地番それぞれに必要でしょうか?
2.買主は法務局に申請すれば、買い取った後に、この土地を均等に120㎡づつに分けることは可能でしょうか?(2軒の家を建てて販売するため)
2.買主は法務局に申請すれば、買い取った後に、この土地を均等に120㎡づつに分けることは可能でしょうか?(2軒の家を建てて販売するため)
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/23 11:29:56
筆ごとの測量は法務局の公図に手を加える分筆登記や地積更正登記や地図訂正に必要ですが、所有権移転登記だけの売却なら不要です。したがって2筆をまとめて登記地積で売却するのであれば、測量しなくても売却できます。
どうしても隣地との境界を明確にして正しい面積で売却したい時は、先に隣接土地所有者と立ち会って境界位置を決め、その位置で地積更正登記+地図訂正を行ってから売却するため測量が必要になります。
次に土地を売却して所有権移転登記された後に新所有者が土地を2区画に分けたい場合は、新所有者が測量して分合筆登記を行えば区画に合うよう筆を120m2ずつ2筆にすることができます。
ただし1-1の筆を120m2と90m2の筆に分筆しさらに90m2の筆を1-2の筆に合筆することになるため、1-1と1-2が同じ地目であることが条件になります。地目が違う時はどちらかの筆を地目変更登記しないと120m2の2筆に分けることができません。
それと公図の修正と登記簿表題部の登記は、法務局の登記官しか行えないためAIの回答は無視して頂いて構いません。
どうしても隣地との境界を明確にして正しい面積で売却したい時は、先に隣接土地所有者と立ち会って境界位置を決め、その位置で地積更正登記+地図訂正を行ってから売却するため測量が必要になります。
次に土地を売却して所有権移転登記された後に新所有者が土地を2区画に分けたい場合は、新所有者が測量して分合筆登記を行えば区画に合うよう筆を120m2ずつ2筆にすることができます。
ただし1-1の筆を120m2と90m2の筆に分筆しさらに90m2の筆を1-2の筆に合筆することになるため、1-1と1-2が同じ地目であることが条件になります。地目が違う時はどちらかの筆を地目変更登記しないと120m2の2筆に分けることができません。
それと公図の修正と登記簿表題部の登記は、法務局の登記官しか行えないためAIの回答は無視して頂いて構いません。
回答
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A
回答日時:
2024/2/10 17:05:19
A
回答日時:
2024/2/10 13:50:45
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士資格あり)です。
1:測量の目的によるので何ともいえませんが、基本的には地番ごとに測量します。
2:合筆→分筆すれば可能ですが、2軒の家を建てて売るなら分筆するには宅建免許必要です。
1:測量の目的によるので何ともいえませんが、基本的には地番ごとに測量します。
2:合筆→分筆すれば可能ですが、2軒の家を建てて売るなら分筆するには宅建免許必要です。
A
回答日時:
2024/2/10 10:37:17
A
回答日時:
2024/2/10 09:36:56
1. 測量は地番ごとに必要です。それぞれの土地の境界を明確にするため、地番ごとに測量を行うことが一般的です。
2. 法務局への申請により、土地の分筆は可能です。ただし、分筆には各自治体の条例に基づく最小面積などの規定がありますので、120㎡ずつに分けることが可能かどうかは、該当する自治体の規定を確認する必要があります。また、建築に関しては建築基準法等の規定もありますので、それらも考慮する必要があります。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
2. 法務局への申請により、土地の分筆は可能です。ただし、分筆には各自治体の条例に基づく最小面積などの規定がありますので、120㎡ずつに分けることが可能かどうかは、該当する自治体の規定を確認する必要があります。また、建築に関しては建築基準法等の規定もありますので、それらも考慮する必要があります。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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