教えて!住まいの先生
Q 入居者の希望でアパートの1年の定期借家契約 をしました。1年の契約期限がきましたが再度1年の再契約を申し込まれました。再契約した場合は途中解約できるのでしょうか?
途中解約をされた場合は、違約金は、取れますか?尚、当方オーナー側です。
質問日時:
2024/2/14 13:29:55
解決済み
解決日時:
2024/2/14 22:05:24
回答数: 4 | 閲覧数: 158 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/14 22:05:24
初期契約と再契約に違いはなく同じ縛りを受けます。定期借家契約では、特約がない限り、原則として賃貸人・賃借人のどちらか一方の意思による中途解約権はありません。もし中途解約するとなると、一定の損害賠償金を賃借人に支払う・賃貸借の残存期間の賃料相当額を賃貸人に支払って退去するか、双方合意で解約するしかありません。しかし、特約がなくても、法律により、賃借人に「やむを得ない事情」が発生し、かつ「建物を自己の生活の本拠として使用することが困難」となった場合には、賃借人は建物賃貸借の解約の申入れができる(借地借家法第38条第5項)ことになっています。「やむを得ない事情」には、転勤・療養・親族の介護・その他が例示されているが、生活の本拠として使用することが困難な事情のうち、条文で「その他」とされている中にどの様な事情が含まれるかは、個別の具体的事情により判断することになります。双方合意なら合意した時点で、合意できなければ裁判所に判断してもらうことになります。トラブルをさけるため賃貸人・賃借人が中途解約した時の特約を入れておくことをお勧めします。以上参考まで。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/14 22:05:24
有難うございました。
回答
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A
回答日時:
2024/2/14 14:03:46
定期建物賃貸借契約は
原則として中途解約できません。
転勤や介護などやむを得ない場合は
1か月前予告で解約できるという
例外があるだけです。
なので、中途解約できる規定がないのであれば
違約金というよりも、契約期間満了までの
家賃を請求できます。
もちろん、中途解約を認めて、その場合は
違約金を支払うと特約してもよいです。
要は、契約内容次第ということです。
原則として中途解約できません。
転勤や介護などやむを得ない場合は
1か月前予告で解約できるという
例外があるだけです。
なので、中途解約できる規定がないのであれば
違約金というよりも、契約期間満了までの
家賃を請求できます。
もちろん、中途解約を認めて、その場合は
違約金を支払うと特約してもよいです。
要は、契約内容次第ということです。
A
回答日時:
2024/2/14 14:03:42
A
回答日時:
2024/2/14 13:57:40
1年 定期借家契約 途中解約 違約金 検索
めんどくさければ契約を断ればいいと思います。
めんどくさければ契約を断ればいいと思います。
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