教えて!住まいの先生
Q 消費者センターの対応について質問です。 先日、賃貸物件に引越しをしました。契約も交わし、既に住み始めてから契約書に書かれていない条件を言われました。
内容としては、猫を飼育したく、ペット飼育可能物件で契約を交わしました。
まだ対象猫は決まっていない状態での契約です。
飼育環境を整えてから猫を探し、迎えるつもりでいました。
管理会社に猫を迎えるつもりでいることを伝えたところ、猫の毛色などの情報を事前申請し、大家の許可を得てからの飼育という説明がされました。
⚪︎猫なら何でも良いわけではない。
⚪︎許可がおりなければ飼育はしてはならない。
⚪︎許可がおりるまでの日数はわからない。
最悪、大家が長期不在であった場合、その期間に飼育をスタートさせることは出来ない。
と言われました。
契約書には、近隣に迷惑をかけてはいけない。飼育可能ペット数。去勢避妊、健康管理をする。という内容は書かれていますが、事前申請であること、飼育可能猫の条件は書かれていません。
消費者センターに契約書に記載されていない条件を後から提示され、困っている旨を相談に行ったところ、「契約書に書かれていない事は、双方で話合い解決してください」と言われました。
消費者センターって、何のためにあるんですか?
担当者曰く、消費者と企業との消費トラブルについての窓口なので、このような案件の勉強はしていないので分かりません。との事でした。
私の案件が消費者トラブルではない。ということなのでしょうか?
どのような案件ならば、消費者センターが対応可能なのでしょうか?
まだ対象猫は決まっていない状態での契約です。
飼育環境を整えてから猫を探し、迎えるつもりでいました。
管理会社に猫を迎えるつもりでいることを伝えたところ、猫の毛色などの情報を事前申請し、大家の許可を得てからの飼育という説明がされました。
⚪︎猫なら何でも良いわけではない。
⚪︎許可がおりなければ飼育はしてはならない。
⚪︎許可がおりるまでの日数はわからない。
最悪、大家が長期不在であった場合、その期間に飼育をスタートさせることは出来ない。
と言われました。
契約書には、近隣に迷惑をかけてはいけない。飼育可能ペット数。去勢避妊、健康管理をする。という内容は書かれていますが、事前申請であること、飼育可能猫の条件は書かれていません。
消費者センターに契約書に記載されていない条件を後から提示され、困っている旨を相談に行ったところ、「契約書に書かれていない事は、双方で話合い解決してください」と言われました。
消費者センターって、何のためにあるんですか?
担当者曰く、消費者と企業との消費トラブルについての窓口なので、このような案件の勉強はしていないので分かりません。との事でした。
私の案件が消費者トラブルではない。ということなのでしょうか?
どのような案件ならば、消費者センターが対応可能なのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/2/18 21:31:49
消費者センターはトラブルがあった場合に相手に違法性があるのか、あるならどのような手順で解決するべきかをアドバイスしてくれるところであり、実際に解決に向けて動いてくれるところではありません。また、相談のあった事例で同じような事例が複数確認された場合、注意喚起を行うこともあります。担当者の説明も適切ではなく「消費トラブルが発生した場合の解決方法のアドバイスであり、具体的に解決のために動く機関ではありません」というべきだと思います。例えばこちら・・・
https://www.caa.go.jp/future/project/project_009/pdf/project_009_190517_0007.pdf
「トラブル解決のお手伝いをしてくれる」とはありますが”解決します”とはなっていません。[消費生活センターとは]で検索すればわかりますが”トラブルを解決します”という記載は一切見当たりません。弁護士に相談すべき案件か、警察に相談すべき案件かなどのアドバイス程度で主な目的な案件収集と注意喚起だと個人的には考えています。
今回の件も「当事者同士の話し合いが基本ですが、それで解決しなければ民事訴訟にすべきでしょう」というアドバイスになる案件です。
以上よろしければ参考にしてください。
https://www.caa.go.jp/future/project/project_009/pdf/project_009_190517_0007.pdf
「トラブル解決のお手伝いをしてくれる」とはありますが”解決します”とはなっていません。[消費生活センターとは]で検索すればわかりますが”トラブルを解決します”という記載は一切見当たりません。弁護士に相談すべき案件か、警察に相談すべき案件かなどのアドバイス程度で主な目的な案件収集と注意喚起だと個人的には考えています。
今回の件も「当事者同士の話し合いが基本ですが、それで解決しなければ民事訴訟にすべきでしょう」というアドバイスになる案件です。
以上よろしければ参考にしてください。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/2/18 21:31:49
早急に明確なご回答をありがとうございました。
私でも分かりやすく噛み砕いてご説明くださった事、感謝いたします。
回答
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A
回答日時:
2024/2/17 10:07:32
>消費者センターって、何のためにあるんですか?
単なる消費者統計情報を収集している機関です。何の案件でも情報収集と簡単なアドバイスだけで解決能力は有りませんので弁護士等の実務機関に依頼しましょう。
単なる消費者統計情報を収集している機関です。何の案件でも情報収集と簡単なアドバイスだけで解決能力は有りませんので弁護士等の実務機関に依頼しましょう。
A
回答日時:
2024/2/17 08:33:53
総合的な不動産会社に勤めています。
違法事項でなく消費者契約法にも関係ないなら消費者うんぬんではないので、話し合ってくださいということです。
私なら契約書に記載がない事項は相手の勝手な主張てあり、飼いたいのであれば契約通り飼うのは問題ありませんね。と言いますけどね。
また、仲介業者(管理会社も仲介なら含む)の宅建業法35条に反する重要事項説明違反にもなります。
契約前に宅建士が契約の重要なことを説明するのが重要事項説明ですが、「用途その他利用の制限に関する事項」がありますので、制限をかけるなら記載して説明しなければなりません。
ペット飼育可でその制限を説明されていなければ説明違反です。
(管理規約などはこの事項に該当します)
さらにしいていうなら、ペットは法的に「物」なので、予め禁止されていなければ原則として自由です。
違法事項でなく消費者契約法にも関係ないなら消費者うんぬんではないので、話し合ってくださいということです。
私なら契約書に記載がない事項は相手の勝手な主張てあり、飼いたいのであれば契約通り飼うのは問題ありませんね。と言いますけどね。
また、仲介業者(管理会社も仲介なら含む)の宅建業法35条に反する重要事項説明違反にもなります。
契約前に宅建士が契約の重要なことを説明するのが重要事項説明ですが、「用途その他利用の制限に関する事項」がありますので、制限をかけるなら記載して説明しなければなりません。
ペット飼育可でその制限を説明されていなければ説明違反です。
(管理規約などはこの事項に該当します)
さらにしいていうなら、ペットは法的に「物」なので、予め禁止されていなければ原則として自由です。
A
回答日時:
2024/2/17 08:26:08
A
回答日時:
2024/2/17 08:23:38
>消費者センターって、何のためにあるんですか?
公務員の天下り先みたいなもんです。
まあ、税金の無駄使いと思って下さい。
>私の案件が消費者トラブルではない。ということなのでしょうか?
そういう事、普通の民事事件であり、税金であなたを救済する案件ではない。
>どのような案件ならば、消費者センターが対応可能なのでしょうか?
詐欺に近い不良品を販売され、社会問題になりそうな案件とかだと思います。
弁護士に相談してはどうですか?
今回の案件、消費者トラブルではなく、あなたが自分に都合の良い解釈をしてる様にしか思えません。
公務員の天下り先みたいなもんです。
まあ、税金の無駄使いと思って下さい。
>私の案件が消費者トラブルではない。ということなのでしょうか?
そういう事、普通の民事事件であり、税金であなたを救済する案件ではない。
>どのような案件ならば、消費者センターが対応可能なのでしょうか?
詐欺に近い不良品を販売され、社会問題になりそうな案件とかだと思います。
弁護士に相談してはどうですか?
今回の案件、消費者トラブルではなく、あなたが自分に都合の良い解釈をしてる様にしか思えません。
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