教えて!住まいの先生
Q 賃貸マンションの1階に引っ越そうかなと思ってるのですが近くに淀川があります。 もし地震で津波が来てどれ位かの程度にはよりますが半分ぐらい浸かるとして家電全滅
その他家の家具やら物もほぼ全滅になった場合
賃貸マンションでは必須な火災保険に入っていればどこまで保証されるのですか?
火災保険以外になにかの保険に入っていれば保証されるのですか?
賃貸マンションでは必須な火災保険に入っていればどこまで保証されるのですか?
火災保険以外になにかの保険に入っていれば保証されるのですか?
回答
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A
回答日時:
2024/2/28 09:04:50
火災保険の特約で地震と津波を付ければ良い
A
回答日時:
2024/2/28 03:31:04
家財に火災保険入ってるでしょうから、それに地震保険があれば出ます
A
回答日時:
2024/2/28 00:55:58
大阪市が公表しているハザードマップのなかに、「災害想定(震度分布・液状化予測・津波浸水想定)について」があります。
https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011946.html
ここに、「津波浸水想定」が載っています。
これがある程度は参考になると思います。
で、保険による補償の範囲ですが、ただの「火災保険」では、地震と地震により生じた津波、火災による損害は補償対象外です。
「地震保険」または「地震特約付きの火災保険」でないと補償されません。
地震による損害で支払われる保険金は、通常の火災による場合の火災保険の保険金額の30~50%程度になります。上限もあります。
地震保険は、住まいの完全復旧ではなく、被災者の生活の安定に寄与することを目的としている保険です。その分、地震保険分は簡易な調査のみで比較的早く保険金が支払われるのが普通です。
家財についても保険対象とすることは可能です。
(地震保険金の額が小さいのは、万一の場合には甚大な被害が広域で出ることが想定され、それを100%カバーしようと思うと、非常に高額な保険料になってしまう可能性が高いからです)
地震以外でも、マンションだと下階への漏水事故や火災による(自らが借りている部屋の)損害も補償されます(故意や重過失がない場合)。
自分の借りている部屋で火事を起こした場合には、賃貸借契約に基づき、原状回復義務があります。
その一方で、自らの過失で火事を起こしてしまい隣家を延焼させてしまった場合や消火の水で階下に被害が出た場合でも、失火法の規定により他所の部屋の賠償義務はありません。
当然、反対に、もらい火で自宅が焼けた場合でも、火元の人に損害賠償請求することはできません。上階の部屋の火災の消火水についても請求はできません。
こういうケースでも、ご自身が保険に加入していれば補償されます。
保険によっては、例えば、自転車事故により賠償責任にも対応しているものもあります。
自転車よる交通事故で相手が死亡したケースで1億円近い損害賠償が認められたこともこともあります。
不動産業者が指定する火災保険に加入することになっている例が多いかと思いますが、内容をよく見た方がいいです。
ただし、地震特約が付くと保険料がかなり上がるのが普通なので、地震を含まないプランになっていることが多いと思います。
心配なようなら、その会社の地震特約付きにしてもらうという方法もあるでしょう。保険料が上がる(代理店手数料も増える)ので拒否されることはないと思います。
普通は指定の会社以外の保険にも入れるとは思いますが、内容と保険料をよく比べてみた方がいいです。
https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000011946.html
ここに、「津波浸水想定」が載っています。
これがある程度は参考になると思います。
で、保険による補償の範囲ですが、ただの「火災保険」では、地震と地震により生じた津波、火災による損害は補償対象外です。
「地震保険」または「地震特約付きの火災保険」でないと補償されません。
地震による損害で支払われる保険金は、通常の火災による場合の火災保険の保険金額の30~50%程度になります。上限もあります。
地震保険は、住まいの完全復旧ではなく、被災者の生活の安定に寄与することを目的としている保険です。その分、地震保険分は簡易な調査のみで比較的早く保険金が支払われるのが普通です。
家財についても保険対象とすることは可能です。
(地震保険金の額が小さいのは、万一の場合には甚大な被害が広域で出ることが想定され、それを100%カバーしようと思うと、非常に高額な保険料になってしまう可能性が高いからです)
地震以外でも、マンションだと下階への漏水事故や火災による(自らが借りている部屋の)損害も補償されます(故意や重過失がない場合)。
自分の借りている部屋で火事を起こした場合には、賃貸借契約に基づき、原状回復義務があります。
その一方で、自らの過失で火事を起こしてしまい隣家を延焼させてしまった場合や消火の水で階下に被害が出た場合でも、失火法の規定により他所の部屋の賠償義務はありません。
当然、反対に、もらい火で自宅が焼けた場合でも、火元の人に損害賠償請求することはできません。上階の部屋の火災の消火水についても請求はできません。
こういうケースでも、ご自身が保険に加入していれば補償されます。
保険によっては、例えば、自転車事故により賠償責任にも対応しているものもあります。
自転車よる交通事故で相手が死亡したケースで1億円近い損害賠償が認められたこともこともあります。
不動産業者が指定する火災保険に加入することになっている例が多いかと思いますが、内容をよく見た方がいいです。
ただし、地震特約が付くと保険料がかなり上がるのが普通なので、地震を含まないプランになっていることが多いと思います。
心配なようなら、その会社の地震特約付きにしてもらうという方法もあるでしょう。保険料が上がる(代理店手数料も増える)ので拒否されることはないと思います。
普通は指定の会社以外の保険にも入れるとは思いますが、内容と保険料をよく比べてみた方がいいです。
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