教えて!住まいの先生
Q 500枚です。 娘:名義人 母:保証人 で、一件賃貸マンションを借りています。 母はそこでお稽古スクールを運営しています。 家賃も母が大家に支払いをし
娘は運営や支払いに関わりはありません。
確定申告が近づき、母が
「名義人が自分自身ではないから、地代家賃の欄に書けない。これだと収入しかないことになるから払う税金が増える」
と、娘に相談を持ちかけました。
母は
家賃を娘に支払う→娘が大家に家賃を支払う→娘も確定申告で母から家賃収入を得ていることにする
という形にしないといけないと言います。
しかし、青色申告は娘も開業届を出さなければ出せないとのことで
娘が開業届を出す→娘が確定申告を出す
というところまで話が発展しています。
そもそもなのですが、根本の
名義人じゃない物件に支払うという申告はできないものなのでしょうか??
また、母もその物件で開業届を出しています。
娘も同じ住所で開業届を出すことは出来るのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
確定申告が近づき、母が
「名義人が自分自身ではないから、地代家賃の欄に書けない。これだと収入しかないことになるから払う税金が増える」
と、娘に相談を持ちかけました。
母は
家賃を娘に支払う→娘が大家に家賃を支払う→娘も確定申告で母から家賃収入を得ていることにする
という形にしないといけないと言います。
しかし、青色申告は娘も開業届を出さなければ出せないとのことで
娘が開業届を出す→娘が確定申告を出す
というところまで話が発展しています。
そもそもなのですが、根本の
名義人じゃない物件に支払うという申告はできないものなのでしょうか??
また、母もその物件で開業届を出しています。
娘も同じ住所で開業届を出すことは出来るのでしょうか?
ご回答いただければ幸いです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/1 13:29:01
おっしゃる通り、名義人じゃない物件に対する家賃支払いの確定申告にはいくつかの考慮事項があります。また、母と娘が同じ住所で開業届を出すことについても、いくつか留意点があります。
名義人じゃない物件への家賃支払いについて:
家賃の支払い先と収入の記載:
確定申告書において、家賃の支払い先は通常、物件の名義人になります。名義人じゃない場合、名義人との契約がない限り、その家賃の支払いを確定申告書に記載することは難しいです。
提供されたサービスや契約の関係:
もし母が娘に対して提供するサービスや契約がある場合、それに対する対価としての支払いなど、具体的な取り決めがある場合は検討が必要です。
開業届の同一住所について:
同一住所での開業届:
娘も同じ住所で開業届を出すことは理論的には可能ですが、個別のビジネス活動や目的がなければ、無理に開業届を出す必要はありません。
同じ住所での青色申告:
青色申告をする場合、自営業者として収入を得ている必要があります。開業届を出す際には、実際に自営業を行っているかどうか、ビジネスの性質や独立性が考慮されます。
おおまかな説明ですが、具体的なケースによって異なるため、専門家や税理士に相談することが重要です。税務に関する事項は個々の事情や法律の変更によって影響を受けることがありますので、専門家のアドバイスを受けることで正確な情報を得られます。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
名義人じゃない物件への家賃支払いについて:
家賃の支払い先と収入の記載:
確定申告書において、家賃の支払い先は通常、物件の名義人になります。名義人じゃない場合、名義人との契約がない限り、その家賃の支払いを確定申告書に記載することは難しいです。
提供されたサービスや契約の関係:
もし母が娘に対して提供するサービスや契約がある場合、それに対する対価としての支払いなど、具体的な取り決めがある場合は検討が必要です。
開業届の同一住所について:
同一住所での開業届:
娘も同じ住所で開業届を出すことは理論的には可能ですが、個別のビジネス活動や目的がなければ、無理に開業届を出す必要はありません。
同じ住所での青色申告:
青色申告をする場合、自営業者として収入を得ている必要があります。開業届を出す際には、実際に自営業を行っているかどうか、ビジネスの性質や独立性が考慮されます。
おおまかな説明ですが、具体的なケースによって異なるため、専門家や税理士に相談することが重要です。税務に関する事項は個々の事情や法律の変更によって影響を受けることがありますので、専門家のアドバイスを受けることで正確な情報を得られます。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/1 13:29:01
みなさんありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2024/2/29 16:40:35
A
回答日時:
2024/2/29 12:26:11
契約書の内容にもよりますが、
ご自身にてお母様から家賃の支払いを受けて、家主に支払っているとした場合、行って来いなので、収入-支出(経費)=0になるので、青色申告の必要性が無いのではと思います。白色申告でも良いのではとも。
ただ、支払い調書として、家主様側からお母様の名前でお振り込みしているのであれば、お母様の名前で領収書や調書を出して頂いたものを申告に使えば良いだけなのではと思います。
最悪、ご不安であれば、最寄りの税務署に連絡して匿名にて申告相談できますので、聞いて頂く事の方が1番安心安全だと思います。
ご自身にてお母様から家賃の支払いを受けて、家主に支払っているとした場合、行って来いなので、収入-支出(経費)=0になるので、青色申告の必要性が無いのではと思います。白色申告でも良いのではとも。
ただ、支払い調書として、家主様側からお母様の名前でお振り込みしているのであれば、お母様の名前で領収書や調書を出して頂いたものを申告に使えば良いだけなのではと思います。
最悪、ご不安であれば、最寄りの税務署に連絡して匿名にて申告相談できますので、聞いて頂く事の方が1番安心安全だと思います。
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