教えて!住まいの先生

Q 賃貸借契約について質問です。 昨年6月に今のマンションに入居しました。 質問1 仲介業者が虚偽の口頭説明したことに対して、こちらから求めることは可能でしょうか?

例リフォームされると言っていたのに、ほとんど掃除さえされていなかった
質問2
重要事項説明書と契約書に相違があり、重要事項説明書が間違っていたときは、仲介業者に法的に求めることは可能でしょうか?
重要事項説明書には水道は直接契約と書かれ渡された契約書には検針と書かれていて、借主はかなり重要視して確認を求めていた
質問3
質問2について管理会社に水道がオーナー検針であり、家賃と水道を保証会社より同時引き落としする場合、明細が欲しいと言っているがくれない
法的に借主は違約金等を支払わず退去可能か?

3点教えてください
質問日時: 2024/2/29 12:36:14 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/2/29 15:46:42
質問1
虚偽の説明が事実なら、訴えは可能ですが
どの程度のリフォーム・清掃を入れるかは家主の裁量の範囲です
「思っていたのと違う」では、通らないです。

「どこどこを新調する」だとか「和室を洋室に変更」のように具体的に
内容が示されていて、それが契約の条件になっていないと
「それって貴方の思い込みですよね」で終わりとなってしまいます。

質問2
ミスが明確だとして、どの程度の実質的な損害を被ったか
という話となってきます。
例えば、検診請求の手数料が上乗せられてしまうだとか
具体的かつ明確な損害額が計算できないと「損害の賠償」という
訴えの理由が確定できません。
「誠意を見せろ」的な反社臭い言いがかりになってしまうので、そこは
要注意となります。

「かなり重要視して確認を求めていた」
これも契約の経緯と、それがどれだけの実害を与えたかという
客観的な事実ベースでの話となります。
変な話、当事者が重要視してない事でトラブルになどならないわけで
民法の教科書のように、このフレーズがあれば要素の錯誤だ~とは
ならないと言うのがポイントです。

質問3
>重要事項説明書と契約書に相違があり、重要事項説明書が間違っていたとき

とあるので、契約書を作成した管理会社に何の落ち度もないと思います。
ゆえに、管理会社に対して落ち度を問う根拠が無いと思います。
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