教えて!住まいの先生

Q アパートの契約解除について質問です。通常賃貸契約書には、大家側からの中途契約解除についての記載はあるのでしょうか。

というのも福岡県のアパートに住む親が亡くなり、宮崎県在住の私に福岡の不動産屋から、賃貸契約解除の同意をするよう求められました。私は相続放棄の旨伝えたのですが、子供であるあなたが、相続筆頭人だから同意が必要だとしつこく同意するように要求してきます。賃貸契約の解除は大家からでも法的にできるはずですので、相続放棄予定者の同意は不要だと思います。通常賃貸契約書の内容には大家側から賃貸契約できるような内容は記載は無いのでしょうか。契約書に基づいた契約解除ではなく、わざわざ子供に同意を要求してるのはなぜでしょうか。こちらは同意するつもりはないので、大家側からの契約解除で終了して欲しいと思ってます。
質問日時: 2024/2/29 23:58:16 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/3/1 08:51:20
元不動産屋です。

>大家側からの中途契約解除についての記載はあるのでしょうか。
ありません。

貸主から一方的に契約解除することは出来ませんよ。
これが出来てたら日本全国で迷惑住人とか一斉排除出来るから助かるんですが…
現実には借地借家法で借主の権利が協力に保護されているのです。

借主からの解約手続きがないと契約解除は出来ません。

私は殺人事件起こした借主に契約解除を求める為に警察署までわざわざ赴いた経験あります。刑事ドラマみたいにクリアガラス越しに面会して、解約申込書にサインさせましたよ。本人じゃない解約手続き出来ないからです。

>私は相続放棄の旨伝えたのですが
それはちゃんと法的に相続放棄出来てるんですか?ただの希望??
法的に相続放棄出来てないならあなたがその役割をするのは仕方ないですよ。

そもそも連帯保証人はついてないの?保証会社は??
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A 回答日時: 2024/3/1 01:04:05
借り手が契約解除に応じなければ、明け渡し訴訟を起こして、裁判所に明け渡し命令を出してもらう必要があります(大家がそれ以外の方法で契約解除をするのは違法行為をしなければできません)。裁判をするには費用も掛かりますし、時間も1年程度かかると言われています。

さらに、借地借家法という法律があり、大家側から契約解除をするには正当な事由というものが求められています。
正当な事由というものに法律上定義されていませんが、老朽化、自分で使うなどの理由があってもそれらでは正当な事由としては不十分として扱われています。さらに契約違反があっても同様に正当な事由として認められるケースは少なく、家賃滞納でいえば、3か月以上滞納しなければ、認められないとされています。

>大家側からの中途契約解除についての記載はあるのでしょうか。
多くの契約では記載していないと思います(記載したとしても契約違反をした場合についてなどです)。なぜなら、このような特約を付けても法律上無効となりますので、つけても意味がないからです。

賃貸契約者が死亡したことでは大家が裁判を起こしても、契約解除は認められないと思います。そんなことが許されてしまっては、例えば契約主である父親が死んだときに大家が契約解除をすることができてしまえば、遺族は追い出されることになってしまうからです。
つまり大家側から契約解除は法律で制限されており、相続人に契約解除してもらわなければ、基本的に契約解除はできないのです。

>相続放棄予定者の同意は不要だと思います。
そうです。しかも、同意が不要なだけではありません。契約解除ができるのは相続した人だけです。大家が認めさせようとするのは、そうすれば、質問者が相続を承諾したことになり、相続放棄は認められなくなるからです。そうなれば、滞納した家賃や原状回復費なども相続した人にかかってきます。絶対応じてはだめです。応じて契約解除をしたら、裁判所は相続放棄を認めないと思います。

なお、質問者が相続放棄した場合、大家他の相続人に契約解除を求めることになります。だから借金などが多くて相続放棄をするのなら親族で足並みそろえた方がよいと思います。ただし、相続人が全員相続放棄をしてしまえば、残る債務者は連帯保証人となります。保証会社ではなく親族が連帯保証人になっている場合その人に全請求が行くことになってしまいますので注意が必要です

>わざわざ子供に同意を要求してるのはなぜでしょうか。
大家から契約解除をするのは原則できない。それができるのは相続人だけなので。さらに、子どもが契約解除を認めることは相続を承諾したことを意味し、大家にとっては契約解除ができるだけではなく、滞納家賃や原状回復費用なども請求できるから、大家にとっては有利だから。
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