教えて!住まいの先生
Q 賃貸 アパート 契約 初期費用 について 先日仲介業者さんを通してアパート探しをしておりました。 条件に合うアパートをみつけ、審査申し込みまで行い、審査も通過いたしました。
審査申し込みの際に口頭で「初期費用の頭金、申込金として1万円支払って頂きます。審査が通過しなかった場合は返金しますが、自己都合のキャンセルの場合は返金致しません」と説明を受け、そのうえで1万円支払ってしまいました。
その後にこちらの都合でキャンセルすることとなってしまいその旨を仲介業者さんに伝えました。
案の定返金はないとの事。
ここまでの大まかな流れを知人に説明したところ、申込金として説明があったなら返金されるのが妥当だと指摘を受けました。
実際にネットで調べれば「申込金として支払ったものに関しては契約前のキャンセルなら原則返金」というような記事を発見しました。
なので返金してもらおうと領収書を見たところ「事務手数料代として」と書かれておりました。
口頭で受けた説明とは違う但し書き、
気付かず受け取ってしまった時点で打つ手は無いのでしょうか。
これは返金されることは無いのでしょうか。
その後にこちらの都合でキャンセルすることとなってしまいその旨を仲介業者さんに伝えました。
案の定返金はないとの事。
ここまでの大まかな流れを知人に説明したところ、申込金として説明があったなら返金されるのが妥当だと指摘を受けました。
実際にネットで調べれば「申込金として支払ったものに関しては契約前のキャンセルなら原則返金」というような記事を発見しました。
なので返金してもらおうと領収書を見たところ「事務手数料代として」と書かれておりました。
口頭で受けた説明とは違う但し書き、
気付かず受け取ってしまった時点で打つ手は無いのでしょうか。
これは返金されることは無いのでしょうか。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/5 15:34:44
最後通告しましょう。
申込時に支払った
10,000円を
振込先にいつまでに
振込にて返還して下さい。
期限までに返還されない場合は、
貴社の監督官庁である○○都道府県庁の
宅建業者担当部署に訴えます。
と通知しましょう。
振込先を記載しましょう。
振込手数料を差し引くことは認めましょう。
○○都道府県免許と資料等に記載されて
いると思いますので、その都道府県庁に連絡して
宅建業者の担当部署を問い合わせればよいです。
宅建業法は、契約前に預かった金銭は、名目を問わず、
つまり申込金であろうと事務手数料であろうと
契約しないのであれば返還し、契約するのであれば
初期費用に充当するとしていますので、
明確な宅建業法違反行為です。
そのことは十分承知していますので、
即返還されると思います。
申込時に支払った
10,000円を
振込先にいつまでに
振込にて返還して下さい。
期限までに返還されない場合は、
貴社の監督官庁である○○都道府県庁の
宅建業者担当部署に訴えます。
と通知しましょう。
振込先を記載しましょう。
振込手数料を差し引くことは認めましょう。
○○都道府県免許と資料等に記載されて
いると思いますので、その都道府県庁に連絡して
宅建業者の担当部署を問い合わせればよいです。
宅建業法は、契約前に預かった金銭は、名目を問わず、
つまり申込金であろうと事務手数料であろうと
契約しないのであれば返還し、契約するのであれば
初期費用に充当するとしていますので、
明確な宅建業法違反行為です。
そのことは十分承知していますので、
即返還されると思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/5 15:34:44
しかるべき機関に相談したところ直接仲介業者さんとやり取りして頂けたようで即刻返金という対応になったようです。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/5 14:42:37
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