教えて!住まいの先生
Q 同居義母家の贈与について質問です。 現在、妻実家に義母と同居しています。 義父は他界しており、ローン残債はありません。
この度、妻実家の大規模リフォームを行うにあたり、家を担保とした住宅ローンを組む予定です。
住宅ローンを組むにあたり、義母名義の建物の登記を私に移す必要があると考えています。
その際、最も節税するにはどのような方法があるでしょうか。
固定資産評価額は約400万円です。(建物のみ。土地別)
普通に贈与してしまうと、
400万円-控除110万円=課税対象290万円
290万円×贈与税率15%-控除10万円=贈与税33.5万円になるという計算は合っていますでしょうか。
上記贈与税額より節税する方法はありますでしょうか。
低廉譲渡?で義母と売買する形としたら、節税になるのでしょうか。
相続時精算課税制度の2500万円の枠を使えたら、とも考えたのですが、直系卑属ではなく対象外という理解です。
住宅ローンを組むにあたり、義母名義の建物の登記を私に移す必要があると考えています。
その際、最も節税するにはどのような方法があるでしょうか。
固定資産評価額は約400万円です。(建物のみ。土地別)
普通に贈与してしまうと、
400万円-控除110万円=課税対象290万円
290万円×贈与税率15%-控除10万円=贈与税33.5万円になるという計算は合っていますでしょうか。
上記贈与税額より節税する方法はありますでしょうか。
低廉譲渡?で義母と売買する形としたら、節税になるのでしょうか。
相続時精算課税制度の2500万円の枠を使えたら、とも考えたのですが、直系卑属ではなく対象外という理解です。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/3/12 23:26:08
建替ではなく、リフォームであれば。
A建物の現在の価値、
Bリフォーム代金を調べて。
A÷(A+B)→義母
B÷(A+B)→貴方
の持分割合にすれば良いです。
A:Bの方が読みやすいでしょうが。
不動産取得税(リフォームでの取得)や登記費用はかかりますが、増改築等での住宅ローン控除も使えます。
軽減措置もあるのでは。
義母からの相続時は、妻が相続するのでしょうから。
問題があるとすれば、小規模宅地等の特例が使えなくなるくらいです。
そして、それは無関係なのでは?
それ(特例)が必要なほどに資産家なら、義母がリフォームすれば良いだけなので。
税理士や司法書士に相談なさって下さい。
A建物の現在の価値、
Bリフォーム代金を調べて。
A÷(A+B)→義母
B÷(A+B)→貴方
の持分割合にすれば良いです。
A:Bの方が読みやすいでしょうが。
不動産取得税(リフォームでの取得)や登記費用はかかりますが、増改築等での住宅ローン控除も使えます。
軽減措置もあるのでは。
義母からの相続時は、妻が相続するのでしょうから。
問題があるとすれば、小規模宅地等の特例が使えなくなるくらいです。
そして、それは無関係なのでは?
それ(特例)が必要なほどに資産家なら、義母がリフォームすれば良いだけなので。
税理士や司法書士に相談なさって下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/3/12 23:26:08
司法書士に相談し、持分変更の方針で問題ない旨確認できました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/3/8 18:23:23
>住宅ローンを組むにあたり、義母名義の建物の登記を私に移す必要があると考えています。
・・・というよりも、
リフォームをすると家の価値が上がる
↓
リフォーム代金は質問者様が(ローンを組んで)支払う。
↓
建物の価値が上がった分は質問者様から義母(建物所有者)への贈与とみなされる
・・・ので、上がった分に対応する持分を質問者様が義母からもらうと、ツーペイなので贈与税がかかりません。
具体的な持分などは、税理士に聞いたほうがいいと思います。贈与税がかからない(リフォーム代金との相殺)持分がわかれば、残りの分の税金もはっきりするかと。
・・・というよりも、
リフォームをすると家の価値が上がる
↓
リフォーム代金は質問者様が(ローンを組んで)支払う。
↓
建物の価値が上がった分は質問者様から義母(建物所有者)への贈与とみなされる
・・・ので、上がった分に対応する持分を質問者様が義母からもらうと、ツーペイなので贈与税がかかりません。
具体的な持分などは、税理士に聞いたほうがいいと思います。贈与税がかからない(リフォーム代金との相殺)持分がわかれば、残りの分の税金もはっきりするかと。
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