教えて!住まいの先生

Q 同居義母家の贈与について質問です。 現在、妻実家に義母と同居しています。 義父は他界しており、ローン残債はありません。

この度、妻実家の大規模リフォームを行うにあたり、家を担保とした住宅ローンを組む予定です。

住宅ローンを組むにあたり、義母名義の建物の登記を私に移す必要があると考えています。

その際、最も節税するにはどのような方法があるでしょうか。

固定資産評価額は約400万円です。(建物のみ。土地別)

普通に贈与してしまうと、
400万円-控除110万円=課税対象290万円
290万円×贈与税率15%-控除10万円=贈与税33.5万円になるという計算は合っていますでしょうか。

上記贈与税額より節税する方法はありますでしょうか。
低廉譲渡?で義母と売買する形としたら、節税になるのでしょうか。

相続時精算課税制度の2500万円の枠を使えたら、とも考えたのですが、直系卑属ではなく対象外という理解です。
質問日時: 2024/3/7 18:42:00 解決済み 解決日時: 2024/3/12 23:26:08
回答数: 2 閲覧数: 132 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/12 23:26:08
建替ではなく、リフォームであれば。

A建物の現在の価値、
Bリフォーム代金を調べて。

A÷(A+B)→義母
B÷(A+B)→貴方
の持分割合にすれば良いです。
A:Bの方が読みやすいでしょうが。

不動産取得税(リフォームでの取得)や登記費用はかかりますが、増改築等での住宅ローン控除も使えます。
軽減措置もあるのでは。

義母からの相続時は、妻が相続するのでしょうから。
問題があるとすれば、小規模宅地等の特例が使えなくなるくらいです。
そして、それは無関係なのでは?
それ(特例)が必要なほどに資産家なら、義母がリフォームすれば良いだけなので。

税理士や司法書士に相談なさって下さい。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/12 23:26:08

司法書士に相談し、持分変更の方針で問題ない旨確認できました。
ありがとうございました。

回答

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/3/8 18:23:23
>住宅ローンを組むにあたり、義母名義の建物の登記を私に移す必要があると考えています。

・・・というよりも、

リフォームをすると家の価値が上がる

リフォーム代金は質問者様が(ローンを組んで)支払う。

建物の価値が上がった分は質問者様から義母(建物所有者)への贈与とみなされる

・・・ので、上がった分に対応する持分を質問者様が義母からもらうと、ツーペイなので贈与税がかかりません。
具体的な持分などは、税理士に聞いたほうがいいと思います。贈与税がかからない(リフォーム代金との相殺)持分がわかれば、残りの分の税金もはっきりするかと。
  • 参考になる:0
  • ありがとう:0
  • 感動した:0
  • 面白い:0

この質問が不快なら

1件を表示しています。

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

ページの先頭へ

JavaScript license information