教えて!住まいの先生
Q 住宅 Q. 増築を行った場合、対象になりますか リフォーム A. 増築部分が住宅であり、性能や要件に該当する外窓設置工事を行う場合は対象になります。
ただし、離れや別棟の建築等、建築確認上、「増築」と取り扱われる場合でも、住宅瑕疵担保履行法上の資力確保措置の義務(保険や供託)の対象となる工事は、本事業の補助対象として想定しておりません。
なお、離れや別棟の増築部のドアについては、増築部の外窓設置と、同一契約内で工事を行い、窓と同時に交付申請
する場合に限り、補助対象となります。
ってどういう意味ですか?
なお、離れや別棟の増築部のドアについては、増築部の外窓設置と、同一契約内で工事を行い、窓と同時に交付申請
する場合に限り、補助対象となります。
ってどういう意味ですか?
回答
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A
回答日時:
2024/3/10 15:05:45
離れや増築が法的に義務となって作られた場合は対象外。例えば住宅に著しい瑕疵があり再建築が必要のようなケースで、代わりに建築される場合は対象とならない
A
回答日時:
2024/3/10 13:06:08
この文章は、増築部分がリフォームの補助対象になるかどうかについて説明しています。増築部分が住宅で、外窓設置工事が行われる場合、それは補助対象になります。しかし、離れや別棟の建築など、建築確認で「増築」とされるものでも、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険や供託の対象となる工事は補助対象外です。ただし、離れや別棟の増築部のドアは、外窓設置と同時に工事が行われ、同一契約内で交付申請が行われる場合に限り、補助対象となります。
※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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