教えて!住まいの先生

Q 不動産売買の重要事項説明書と契約書の書き方について質問です。

金銭の貸借に関する事項で融資のあっせんは無しですが、重要事項説明書も契約書も作成した後に融資金額が変更になった場合は作成し直した方が良いでしょうか?
例)4200万円から4100万円
宜しくお願いします。
補足

融資金額は土地と住宅です。
私は土地のみの売買契約です。

質問日時: 2024/3/14 10:25:52 解決済み 解決日時: 2024/3/15 20:12:09
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/3/15 20:12:09
あっせんありか、なしかはローン斡旋料(事務手数料)を仲介会社が受領するか否かの違いであり、斡旋の有無にかかわらず、も仲介業務の一環としてローン付は大切な業務の一つです。
そのため、金融機関から○○と聞いているではダメです。どのような条件で借入が可能なのか、どのような場合に融資不可となるのかをきちんとヒアリングしなくてはなりません。

融資金額が変更になった場合には増額の場合には売主買主間で覚書が必要ですが、減額になった場合には『当社予定していた金額より減額されて通らないなら、当社予定していた金額で申し込んだとしても通らないわけだから、減額の際に覚書(売主の承諾)を取らずとも審査に通らなければローン特約に基づき解除が当番だろう』という前提で覚書を取らないことが多いと思いますが、言葉尻を捉えれば『買主が表記融資申込金(4200万円)について融資の全額又は一部につき減額をされた場合…白紙解除できる』という特約について、4,100万円で申し込んだ場合、特約の内容と相違する訳なので必ずしも通らない=白紙解除とはならないので、そこは覚書を取り交わさないまでも売主、買主、仲介会社で理解を一致させておくべきです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/3/15 20:12:09

皆さんありがとうございました。
勉強になりました。
融資については今後もトラブルにならないように気をつけて作成したいと思います。

回答

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A 回答日時: 2024/3/14 17:55:45
あなたは仲介の売主側の立場?買主側の立場?
それとも売主?

融資金は、ローン条項のローン金額となるので、訂正するべきです。

そんなことよりも、土地契約において、建物金額を含めたローン金額をローン条項の金額とする場合には、特約を追加していますか?

土地契約において、住宅ローンは借入不可ですよ。
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A 回答日時: 2024/3/14 12:11:54
私が仲介で売買する場合、売買契約書や重要事項説明書に買主が銀行からの借入金額まで詳細に記載したことはないです。
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