教えて!住まいの先生

Q 購入した中古戸建の勝手口の所にウッドデッキがあり、そこにテラス屋根を取り付けようとしたのですが、不動産屋が「既存不適格建築物となる可能性があるので取り付けないほうがいい」と言われました。

なぜテラス屋根を取り付けると「既存不適格建築物」になってしまうのか疑問で自分でも調べてみたのですが良く分かりません。
テラス屋根を取り付けても建ぺい率・容積率は問題ありません。
何が原因で「既存不適格建築物」になってしまうのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/4/5 16:02:01 解決済み 解決日時: 2024/4/11 19:35:28
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/11 19:35:28
既存不適格建築物の説明は、間違いです。
建築時点の法令では合法だったものの、その後に法令などの改正があり、現時点で適用される法令においては不適格な部分が生じた建築物のこと。

ウッドデッキが10㎡を超える場合には、建築確認申請⇒増築登記
ウッドデッキが10㎡未満の場合には、増築登記
上記を行わずにテラス屋根を取り付けると、違法建築物としての扱いになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/11 19:35:28

ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
ウッドデッキ(10m2未満)は家を建てたときからのものです…
増築したものではないものです…
それでもテラス屋根を取り付けると違法建築物扱いになってしまうのですか?
お分かりでしたら教えて頂ければ嬉しいです。
よろしくお願い致します。

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