教えて!住まいの先生

Q 借主側からの相談です。

普通賃借賃貸マンション2年更新時期(定期ではない)の3か月前に「オーナーが変わりました」&「次回更新後は家賃35%Up」の家賃値上げの通知が来ました。新賃料を払えなければ立ち退いてもらう状況に進んでいきます。というよなことも電話で匂わされました。

私は下記のどれにしようか迷っていてまだ返事をしていません。
①値上げに応じない
②10%UPまでならOK
③立退料もらって出る

出ていくか残るかの意思表示を、あと数日で示して欲しいと言われています。

が、調べてみると

借地借家法26条1項では、
普通賃貸借契約については、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知または条件を更新しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなすと規定します。

とあります。

意思表示を迫られている今。。

そもそも既に法定更新が発動していて、大家側からの値上げ告知に同意さえしなければ
家賃はそのままで自動で更新されることが確定しているのではないか?
と思っています。

それとも値上げに応じず更新時期を過ぎてからが、法定更新が発動するのでしょうか?
また、具体的なアクションを起こさなかったら発動したとみなされないのでしょうか?
質問日時: 2024/4/7 09:07:01 解決済み 解決日時: 2024/4/15 06:37:31
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/15 06:37:31
オーナーの要求は通りません

あなたは応じられませんと返事するだけです。
自動的に法定更新になります。
オーナーはそのままあなたに住ませるか立ち退き交渉するしかないです。
住み続けるか立ち退き交渉に応じるかはあなた次第です。あなたから立ち退き料請求はしない方がいいと考えます。オーナーからを待つだけです。
今回のように一方的な連絡がオーナーや不動産屋、弁護士から来ることが考えられますので、即答やその場でサインはせずに1度持ち帰り十分確認することをお勧めします...
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A 回答日時: 2024/4/8 04:36:25
オーナーチェンジは契約は引継ぎます。
オーナーチェンジが競売の場合は、契約は引継ぎません。

競売でなければ家賃の値上げは通りません。
法定更新についてはその通りで、更新をしなくても更新は既にしていることになります。
既に値上げ前の条件で更新をしているので、値上げ前の家賃で更新をします。
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A 回答日時: 2024/4/7 10:28:22
2年更新が定期付き借家なのか普通借家なのかで異なります。

定期付きで不服であれば費用はあなた負担で出て行くしか無いです

普通借家であれば
借地借家法で守られていますので
「通常通り支払います、不服であれば
供託で今まで通り支払います」でOKです
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