教えて!住まいの先生
Q この先の住宅ローン控除と医療費控除について質問です。 ◻️夫年収 800万円前後見込み ◻️住宅ローン残高 1900万円 (配偶者控除ありで、所得税は30万前後?ローン控除は19万円)
◻️歯科矯正等 100万円見込み
上記想定される場合の、歯列矯正の確定申告について教えてください。
医療費控除の還付が全額受けれない可能性がありますか?(30万-19万だとして11万の枠しか残らないため)
その場合、今年と来年で分けて支払ったほうが得な気がしたのですが認識誤りでしょうか?
よく分からなくなってしまい、お詳しいかたアドバイスくださると幸いです。
上記想定される場合の、歯列矯正の確定申告について教えてください。
医療費控除の還付が全額受けれない可能性がありますか?(30万-19万だとして11万の枠しか残らないため)
その場合、今年と来年で分けて支払ったほうが得な気がしたのですが認識誤りでしょうか?
よく分からなくなってしまい、お詳しいかたアドバイスくださると幸いです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/4/15 16:21:31
たとえば、
令和6年分の給与収入:800万円
課税所得金額:3,638,000円
所得税(「復興特別所得税」を含まない):300,100円
所得税(「復興特別所得税」を含む):306,400円
この状況で、
「医療費控除額:90万円(=100万円ー10万円)」を申告すると、
課税所得金額:2,738,000円
所得税(「復興特別所得税」を含まない):176,300円
したがって、
「19万円」との差額「13,700円」が、
「令和7年度の住民税」から「税額控除」される。
なお、
「定額減税」については、考慮していない。
令和6年分の給与収入:800万円
課税所得金額:3,638,000円
所得税(「復興特別所得税」を含まない):300,100円
所得税(「復興特別所得税」を含む):306,400円
この状況で、
「医療費控除額:90万円(=100万円ー10万円)」を申告すると、
課税所得金額:2,738,000円
所得税(「復興特別所得税」を含まない):176,300円
したがって、
「19万円」との差額「13,700円」が、
「令和7年度の住民税」から「税額控除」される。
なお、
「定額減税」については、考慮していない。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/4/15 16:21:31
自分なりにその後調べて何となく分かってきました。(^-^)この度は誠に有り難うございました!
回答
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A
回答日時:
2024/4/14 22:08:43
>医療費控除の還付が全額受けれない可能性がありますか?(30万-19万だとして11万の枠しか残らないため)
それはありません。医療費控除は所得控除、住宅ローン控除は税額控除です。要するに、医療費控除は住宅ローン控除に優先して適用されるからです。
>今年と来年で分けて支払ったほうが得な気がしたのですが認識誤りでしょうか?
分けて支払うことが果たして可能なのかどうか知りませんが、上記の通り医療費控除は全額適用になり、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は引き続き住民税から引かれることになります。
それはありません。医療費控除は所得控除、住宅ローン控除は税額控除です。要するに、医療費控除は住宅ローン控除に優先して適用されるからです。
>今年と来年で分けて支払ったほうが得な気がしたのですが認識誤りでしょうか?
分けて支払うことが果たして可能なのかどうか知りませんが、上記の通り医療費控除は全額適用になり、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は引き続き住民税から引かれることになります。
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