教えて!住まいの先生

Q 水漏れ事故の対応について 遠方にすむ子どもが水漏れ事故をおこし、下の階が水浸しとなりました。

下の階の方が保険請求をして今年入居したばかりで家財にかかった費用は70まんです。保険ででなかったその差額は請求させてくださいといわれました。
保険会社から認定された金額は5万円否認されたのは6万円家財に関しては全額対応しておりますとのお話でした。最初保険会社は示談代行を申し出てくださったのですが、相手方が問いかけにすべて返事をなさらず2ヶ月がたったため、双方で連絡をとって示談されてくださいとのお話になりました。
①示談するにあたりどのような方法がよいのでしょうか。示談で気をつけることはありますでしょうか?
②保険会社の査定について認定、否認の額合わせて11万ですが、入居1年目でも経年劣化として認定されないのでしょうか?
または相手方が保険会社の必要書類がそろえられなくて請求できなかったか
(相手の部分は回答できないようでした)
相手方からすぐ必要で買ったもの、パソコン、プリンター、バッファロー、ふとん、掃除機、洗濯機、電子レンジ、冷蔵庫、シーリングライト、テレビ、ガスコンロなど高いものは無いけれども30万円のレシートでした。
質問日時: 2024/4/17 07:04:27 解決済み 解決日時: 2024/4/24 05:37:10
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/24 05:37:10
①、払う必要があるものかどうか、精査する

基本的に保険対応したなら、法的に支払う義務があるものは補償済み。それに保険対応したのなら、その示談書(タイトルは色々ある)に、加害者被害者双方にこれ以上の請求権はない、旨の記述があるのが普通であり、保険から出ない分の請求は過剰請求であり、払う義務がない


>双方で連絡をとって示談されてくださいとのお話になりました。

家財保険は自動車保険ほど至れり尽くせりの商品ではないので、「過剰請求には御自身で対応してください」の意味。自動車保険なら保険会社が弁護士を出します。それが家財保険にはないだけ

慰謝料などと回答している者もいるが、物の損害は現状回復費用の補償のみ。車の事故でも、怪我がない限り慰謝料は発生しません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/24 05:37:10

みなさまご回答ありがとうございました。
予備知識を必要としていたためこちらの方の回答が私どもの方向性に近かったのでベストアンサーとさせていただきます。

回答

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A 回答日時: 2024/4/17 08:48:20
別に無視してればいい。
保険会社が払わなかったものは、法的に払う必要のないもの。
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A 回答日時: 2024/4/17 08:47:06
あなたが、相手の立場だったらダメになった家電製品の代金弁償して欲しいとは思いませんか?
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A 回答日時: 2024/4/17 07:18:01
①買い替えや清掃にかかった費用だけの弁償ではなく買い替えにかかった時間や清掃や片付け等の時間や労力と不快な気持ちを味わった分に相当する慰謝料を含めた金額を考えることです。
何事もなければ気持ちよく生活できたはずなのに水漏れされたらお金の面だけじゃなく気持ちの面で大ダメージです。そのマイナス分はお金で補填しなければいけません。
②認定されるのです。
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