教えて!住まいの先生

Q 賃貸アパートに住んでいます。住んで4年以上経過します。フローリングの板が所々歩くと、ぐにゃっと沈むようになってきました。

管理会社に伝え、大家に連絡を取ってもらった所、「家賃を安く抑えているから修繕はできない」という回答が来たとの事でした。

この件、日常的にどうしても床を移動する上で、劣化は免れないであろう本件で、「家賃を安く抑えているから」は法的にどうなのでしょうか?また、大家の言うままにこのまま住み続けて、床が陥没や穴が空いた場合の対処はどのようになるのですか??
質問日時: 2024/4/23 12:06:19 解決済み 解決日時: 2024/4/30 01:28:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/30 01:28:07
以下現役大家としての意見です。明確な条文がないので相手が同意しなければ裁判で決着をつけるしかありません。裁判になったらどうなるかを現役大家として推論したものです。推論ではご不満な場合はここで読むのをやめてスルーしてください。

民法第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

ここでいう収益とは「住居として、平穏にかつ安心・安全に生活できる環境を提供する義務がある」と理解されています。

床が不安定になり、安全に生活するうえで懸念が生じる。とすれば民法601条を満たしていないと解釈できますので「家賃が安いから修繕しない」というのは非合理的です。よって大家には修繕義務があります。例外として、賃貸契約を締結する時に重要説明書で家賃を相場より安くする代わりに大家の修繕の義務を免除することが記載され、賃借人が署名している時は修繕の義務はありません。

上記を根拠にすれば、床の損傷につき賃借人に修繕義務はなく、怪我をした場合は治療費や慰謝料の請求ができると思います。

怪我をした時に治療費・慰謝料を請求することになりますよ。と再度交渉しても良いかもしれません。

以上よろしければ参考にしてください。
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4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/4/23 13:36:38
法的には問題ありません。

法的に修繕義務が発生するのは住居としての目的を果たせない時です。


床鳴りで他の部屋から苦情が来るとか、その程度まで酷くならないと大家に金出す義務は無いでしょう。

一般的には大家も客商売ですから、あなたが退去しない様におもてなしをします。
法的義務が無くても、退去されると家賃収入が無くなるので、営業経費として修理します。

あなたの大家はそんな経費さえケチってます。
家賃払う価値は無いので、引っ越した方が良いでしょう。

ただ、引っ越しもめんどくさいし、経費も掛かる、だから、この程度では出て行かないだろうと、大家に足元見られているんです。

交渉するならマウント取らないと。

「直さないなら出て行きます」って大家に直接言って下さい。

管理会社って大家の下請です。
大家の儲けなど知ったこっちゃない。
逆にあなたが出て行くと管理会社は儲かるのです。
原状回復費の工事で儲けますからね。

そう言った矛盾から、管理会社が入る物件はお勧めしません。
大家が直接管理する方が話が早いですよ。
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A 回答日時: 2024/4/23 13:34:24
私の住む物件も安い家賃のため、よほどでない限り修繕は行わないと言われています。昨年の台風でベランダの仕切り板が破壊された時には催促の上 治してもらいました。 この様に事が大きくなれば修理すると思います。命に関わる様な事があれば法的にも触れるかもしれません。
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A 回答日時: 2024/4/23 13:17:30
床の修繕義務は大家にあります

契約書に修繕は賃借人の負担とするなどの記載がない場合は賃貸人が直すものですし、床の陥没や破損が予想出来て危険を感じ連絡するのは賃借人の義務です。

修繕義務の不履行ですか?と強く主張を。
日時内容も保存しておきましょう...
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A 回答日時: 2024/4/23 12:58:28
家賃を半額払うと言いましょう
断られたら
供託で半額。払うからそこから受け取るように言いましょう

金額が納得いかないなら
司法に訴えるよう言ってください
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