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Q 賃貸アパートの家賃を滞納し続けて訴訟となり明け渡し判決が出た場合、強制執行までの猶予はどのくらいありますか? また、明け渡し判決が出たという通知などきますか?

強制執行の期日など知らせられるのでしょうか。
質問日時: 2024/4/27 10:27:51 解決済み 解決日時: 2024/5/2 11:11:15
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A 回答日時: 2024/5/2 11:11:15
明渡しの判決が出て、おおよそ2週間で強制執行(催告)となります。判決後、弁護士側が強制執行申立てを行なうためです。判決が出た旨の通知は届きませんが訴えられていることは訴状送達で確認できます。強制執行がいつ行なわれるかは通知はなく、警察のガサ入れのように突然きます。
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A 回答日時: 2024/4/27 11:26:38
最短で30日程度の猶予ですが、相手方賃借人が裁判に勝訴した家主と穏便(滞納家賃の支払いや部屋の現状の内覧)に話し合えば90日程度後です。

1.令和6年4月10日に裁判所裁判官の判決言い渡し。

⇒2.裁判所から4月13日に特別相送達で判決文が郵送され通知される。

3.控訴期限の2週間が経過しても賃借人が控訴を行わないときには、4月10日の判決が確定(4月27日)する。

4.家主(代理人・管理会社)が判決文をもとに賃借人に建物の明け渡しを申立てを4月30日に申し立てる。賃借人が明渡しを拒否した場合は、強制執行を申立てる。

5.賃貸家主側の明渡に賃借人が応じないときには、地方裁判所の執行官に建物明渡の強制執行を申立てる。(家主側の予納金は4万円程度。)

6.裁判所執行官が賃貸アポートに居住の事実を確認する。

⇒7.5月10日前後に裁判所の執行官が賃借人のアパートに訪問をし建物明渡の強制執行を断行する。玄関を入った右側に裁判所の建物明渡通知書が貼られる。

8.通常は、賃借人の荷物の徹去を考慮して執行官が訪問をした2週間程度後に賃借人が建物の明渡を実施しますが、明渡しを賃借人が拒否した場合は、専門業者がトラックで賃借人の荷物を運び出します。

回答
①裁判所判決文で建物明渡を通知される。
②地方裁判所執行官が訪問をして強制執行での退去を通達する。
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A 回答日時: 2024/4/27 10:44:28
弁護士の先生の解説では、家賃を滞納してから明け渡し訴訟を起こされるまでの平均期間は、5~7ヶ月と言われています。

昨今、賃貸物件なども家主ではなく管理会社などがその業務を請け負っており、家賃滞納と同時に玄関鍵の差し替えなどすることもあるように聞きます。積んり取り換えですね。

参考までに。
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立ち退き料請求|手続きに強い弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所|無料相談受付中 > コラム > 賃貸・マンション・一軒家の立ち退き > 明け渡し訴訟から強制退去までの平均期間【家賃滞納何ヶ月で訴訟される?】
賃貸・マンション・一軒家の立ち退き最終更新日:2023/10/

https://vs-group.jp/lawyer/tachinoki/rent/non-payment/#:~:text=%E6%98%8E%E3%81%91%E6%B8%A1%E3%81%97%E3%81%8C%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6,%E9%80%80%E3%81%8F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
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A 回答日時: 2024/4/27 10:43:12
>強制執行までの猶予はどのくらいありますか?

自動的に執行になるわけではないので、答えようがありません。

>明け渡し判決が出たという通知などきますか?

判決が届かない限り、判決は確定しません。だから必ず送ります

もしかして明け渡しの裁判で強制執行になると勘違いしていませんか?裁判は明け渡しの強制執行を申し立てる権利を確定させるためのもの。強制執行自体は、裁判確定後に別途申し立てる手続きです
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