教えて!住まいの先生

Q 両親の共有名義の土地を、父の死を機に私(長男)が単独で相続する場合の登記の「原因」は何になるのですか? ... (続柄は私を基準に説明させていただきます) 私は妹との二人兄妹です。

ですから、このたび 父が亡くなったことによる相続人は、母・私・妹 の3人です。

1)このたびの土地(Aとします)が、もし父の単独所有であったのなら、遺産分割協議によって、土地Aは私が取得する、ということになった場合、私が「相続」を原因とする所有権移転登記をしますよね。(原因日付は相続開始日、つまり父が亡くなった日)

2)では、今回のように、土地Aが父母の共有であって、遺産分割協議によって 土地Aは私が単独で取得する、ということになった場合は、どのような登記「原因」になるのでしょうか?
父の持分は私が相続。母の持分も私に移転。
この場合、母の持分移転も含めて『遺産分割協議による「相続」を原因とする』登記 なのでしょうか?
それとも別々の原因による、別々の登記になるのでしょうか?
質問日時: 2024/4/29 20:30:01 解決済み 解決日時: 2024/4/30 19:13:56
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/4/30 19:13:56
①お父様の持ち分については
相続開始日を原因日付として、「何年何月何日相続」を登記原因とします。
登録免許税は不動産の評価額×お父様の持ち分割合×0.4%

②お母様の持ち分については
貴方とお母様が贈与契約をして、その契約成立の日を原因日付として、
「何年何月何日贈与」を登記原因とします。
登録免許税は不動産の評価額×お母様の持分割合×2%

②は、場合によっては贈与税や不動産取得税が掛かります。
相続時精算課税制度の適用ができます。

上記のように全く別の登記を2回することになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/4/30 19:13:56

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/4/30 10:21:40
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「相続」が発生すれば、相続登記の「原因」は「相続」となります。

そして、相続が発生したら、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトで質問などするのではなく、専門は司法書士ですので「相続登記」の依頼をお勧めします。(一般人であろうあなたが、文面のような腐心などは無用なのですよ)

ここで相続を、極端に平たく言えば、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す―――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。
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A 回答日時: 2024/4/30 05:20:10
父の持ち分は、相続です
母のは、贈与や売買など登記の原因となった事実
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A 回答日時: 2024/4/29 20:39:04
母の持分を貴殿に無償で移転するならば、贈与になります。
登記は、原因が違うのですから、別々の登記です。
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