教えて!住まいの先生

Q マンションの管理組合の規約を変更して個別住戸の所有者と裁判になり、組合側が勝訴したばあい、組合側の弁護士費用を所有者に払ってもらおうという内容にするよていですが、この場合、組合側が敗訴した場合、

組合側が訴訟対象者の弁護士費用を支払う規約にすべきでしょうか?
質問日時: 2024/5/2 02:25:57 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/5/2 11:54:40
そんな定めを規約に置く意味はありません。管理組合が区分所有者(または居住者)に対して訴訟を提起する可能性があるのは、管理費等の滞納または区分所有法6条(共同の利益に反する行為の禁止)違反の場合です。

以下は国交省の作成した『標準管理規約』60条及び67条には以下の規定があります。

第60条4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

第67条4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。

60条は管理費等を滞納した組合員に対して訴訟を提起する場合で、67条は共同の利益に反する行為をした規約違反者に対して訴訟を提起する場合ですが、いずれの場合も弁護士費用等を請求できることになっています。そして、被告から徴収した弁護士費用等の収納金は27条に定める管理費に充当することになっています。

けれども、管理組合の側が敗訴した場合に相手の弁護士費用を管理組合が持たなければならないという定めはありません。なぜなら、管理費の滞納問題で組合側が敗訴するなどということは想定できないからです。

区分所有法6条違反、つまり共同の利益に反する行為の禁止違反で訴訟を起こす場合は、必ず管理組合総会で過半数の普通決議を挙げなければなりません。

それで、違反行為が止まない場合は、専有部分の使用禁止請求(同法58条)または占有者に対する引き渡し請求(同法60条)の訴訟を提起することになりますが、これにも総会決議が必要です。しかも4分の3以上の特別決議を挙げることが前提です。

ですから、訴訟を提起する前提として、管理組合側が敗訴する可能性を限りなく排除できているはずで、管理組合側が敗訴する前提の定めを規約に置くことには意味がないと言わざるを得ません。

逆に言えば、その定めを置いたからといって、現実に何か支障を来すこともないので、どちらでもご自由にということです。
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A 回答日時: 2024/5/2 07:40:45
最高裁の判例でも弁護士費用は原則として相手に請求できないと出ているのでその規約は入れても意味がないと思います。
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