教えて!住まいの先生
Q 不動産屋の対応について
現在賃貸物件を申し込み済みで契約自体はまだしておらず、4月中に前の住民が出る予定のため4月末までは出る連絡を待って欲しい、入居日が決まってから契約すると言われました。しかし、本日まで何の連絡もないのですが不動産屋ってそんなもんなのでしょうか。
普通予定が変わって4月中に前の住民が出れなかったとしてもその連絡を私にするべきでは??申し込み前には早ければ4月中に入居できるかもと言われたのにいつまでたっても入居日が決まらずもやもやします。
普通予定が変わって4月中に前の住民が出れなかったとしてもその連絡を私にするべきでは??申し込み前には早ければ4月中に入居できるかもと言われたのにいつまでたっても入居日が決まらずもやもやします。
回答
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A
回答日時:
2024/5/5 22:59:18
この問題は法的には許されません。
・4月には退去する(4月中に入居できる可能性もある)
→これが条件として確定しています。
この条件に基づき、あなたは申し込みをしています。
この条件が履行されなければ、業者側は債務不履行責任或いは契約締結上の過失責任(不法行為責任)を負います。
よって、あなたが最悪でも5月には入居できると信じ従前の住宅を明け渡してしまったなどと主張し、引越業者へキャンセル料を支払ってしまった・今はホテル暮らしです・荷物の保管料も生じています、などの実害が生じている場合には、その賠償責任が生じます。
因みに、解除権の行使は撤回できません。
これは、民法第540条にも明文で記されています。
このため、4月に退去する予定だった方に対して業者側は法的責任を追及し、生じた損害を賠償させることもできます。
・4月には退去する(4月中に入居できる可能性もある)
→これが条件として確定しています。
この条件に基づき、あなたは申し込みをしています。
この条件が履行されなければ、業者側は債務不履行責任或いは契約締結上の過失責任(不法行為責任)を負います。
よって、あなたが最悪でも5月には入居できると信じ従前の住宅を明け渡してしまったなどと主張し、引越業者へキャンセル料を支払ってしまった・今はホテル暮らしです・荷物の保管料も生じています、などの実害が生じている場合には、その賠償責任が生じます。
因みに、解除権の行使は撤回できません。
これは、民法第540条にも明文で記されています。
このため、4月に退去する予定だった方に対して業者側は法的責任を追及し、生じた損害を賠償させることもできます。
A
回答日時:
2024/5/5 15:38:05
とんでもない不動産屋は山程ありますね。
ーーーー
本日まで何の連絡もないのですが不動産屋ってそんなもんなのでしょうか。→まともではありません
普通予定が変わって4月中に前の住民が出れなかったとしてもその連絡を私にするべきでは??→まともな会社ならそうします
ーーーー
本日まで何の連絡もないのですが不動産屋ってそんなもんなのでしょうか。→まともではありません
普通予定が変わって4月中に前の住民が出れなかったとしてもその連絡を私にするべきでは??→まともな会社ならそうします
A
回答日時:
2024/5/5 15:22:13
A
回答日時:
2024/5/5 03:31:06
そんなもんじゃないです・・いい加減な業者ですね
しかし賃貸専門でやってる業者の中にはそのような業者も結構います
ただ、会社として・・では無く「担当がいい加減」な場合も有りますので
一応あなたから催促してどうなったか聞いた方がイイですね
しかし賃貸専門でやってる業者の中にはそのような業者も結構います
ただ、会社として・・では無く「担当がいい加減」な場合も有りますので
一応あなたから催促してどうなったか聞いた方がイイですね
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