教えて!住まいの先生
Q 土地や家屋を購入し所有権移転登記をし買主に所有権が移行し買主の名義になった場合、以前の所有者(売主)の登記情報は法務局の方で勝手に抹消して下さるのでしょうか?
祖母が昭和38年に購入した家屋なのですが所有権移転登記をして祖母の名義になっているのですが、以前の所有者(売主)の名義でも家屋の登記情報が残ってしまっていて同じ土地に祖母と売主の2つの家屋が建っている事になってしまっているのですがなぜ祖母に所有権が移ったにも関わらず以前の所有者の登記情報が抹消されずに残ってしまっているのか疑問に思っております。祖母に家屋の所有権が移った時点ですぐに以前の所有者の家屋の登記情報は抹消されないものなのでしょうか?売主の方でも家屋の抹消手続きか何かの申請を行わないと売主の家屋の登記情報は残ったままになってしまうものなのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/11 14:51:45
■>>> 同じ土地に祖母と売主の2つの家屋が建っている事になってしまっているのですが
まず、「以前の所有者(売主)の登記情報は法務局の方で勝手に抹消して下さる」という表現が気になりますので、確認させてください。
通常の登記簿であれば、その建物の前主の名前も載っています。前主から〇年〇月〇日に所有権移転された、という記録が書かれているはずです。
そこには、前主→後主という記録が残っているはずです。
そして、抹消された所有権者には、下線が引かれている形になります。
そういう意味であれば、通常の記載方法ということになります。
ーーー
一方、稀に古い建物の登記が残っている場合があります。
この場合には、
① 古い建物の登記
② 現在の建物の登記(前主より後主への所有権移転登記のあるもの)
の二種類があるケースです。
これは、昔の古い建物があり、それが壊されて現在の建物が建てられ、その後に売買により所有者が変更されたものですね。
逆に言えば、「前主のみの記載がある建物」「後主のみの記載がある建物」という登記は存在しないということです。
ーーー
気になるようでしたら、一度、お近くの法律の専門家(行政書士、司法書士、不動産鑑定士、弁護士)に登記を確認してもらってください。
まず、「以前の所有者(売主)の登記情報は法務局の方で勝手に抹消して下さる」という表現が気になりますので、確認させてください。
通常の登記簿であれば、その建物の前主の名前も載っています。前主から〇年〇月〇日に所有権移転された、という記録が書かれているはずです。
そこには、前主→後主という記録が残っているはずです。
そして、抹消された所有権者には、下線が引かれている形になります。
そういう意味であれば、通常の記載方法ということになります。
ーーー
一方、稀に古い建物の登記が残っている場合があります。
この場合には、
① 古い建物の登記
② 現在の建物の登記(前主より後主への所有権移転登記のあるもの)
の二種類があるケースです。
これは、昔の古い建物があり、それが壊されて現在の建物が建てられ、その後に売買により所有者が変更されたものですね。
逆に言えば、「前主のみの記載がある建物」「後主のみの記載がある建物」という登記は存在しないということです。
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気になるようでしたら、一度、お近くの法律の専門家(行政書士、司法書士、不動産鑑定士、弁護士)に登記を確認してもらってください。
回答
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A
回答日時:
2024/5/9 10:32:59
(元)不動産会社経営の宅建士です。
登記簿謄本は、一度、登記されたら「削除」(白紙)になることなどあり得ませんよ。
なぜなら、戸籍謄本と一緒で、一度、登記されたらそのまま残置しておかないと、そのモノに対する歴史が不明になるからです。
昔は「ナナメ赤線」で「×点」処理でしたが、PC移行になってから、該当箇所をアンダーラインにして、「無効」を表すようになりました。
従って当然、「登記の事実」はそのまま残ります。
そして、更に昔を調査なら、別途「閉鎖謄本」を請求できます。
登記簿謄本は、一度、登記されたら「削除」(白紙)になることなどあり得ませんよ。
なぜなら、戸籍謄本と一緒で、一度、登記されたらそのまま残置しておかないと、そのモノに対する歴史が不明になるからです。
昔は「ナナメ赤線」で「×点」処理でしたが、PC移行になってから、該当箇所をアンダーラインにして、「無効」を表すようになりました。
従って当然、「登記の事実」はそのまま残ります。
そして、更に昔を調査なら、別途「閉鎖謄本」を請求できます。
A
回答日時:
2024/5/9 06:54:47
それは同じ地番の土地に過去建物があって取り壊した時に滅失の登記をしていないことが考えられるのと区画整理などで地番の変更の時にそのまま建物登記が残っている場合があります。
その場合は実際に古い建物がなければ登記官の職権で古い建物の登記は抹消してくれますので心配はいりません。
判断は今の建物の登記の最後に○○の二とかの付記があればその状態ですから土地家屋に依頼して抹消してもらうとよいですね。
その場合は実際に古い建物がなければ登記官の職権で古い建物の登記は抹消してくれますので心配はいりません。
判断は今の建物の登記の最後に○○の二とかの付記があればその状態ですから土地家屋に依頼して抹消してもらうとよいですね。
A
回答日時:
2024/5/8 20:07:46
>以前の所有者(売主)の登記情報は法務局の方で勝手に抹消して下さるのでしょうか?
---⇒抹消されません。
登記は古いものからずっと記録が残るようになっていて、今までの土地や建物の物件の変動がわかるように記載(記録)されています。
順位番号があり、受付年月日等も記載があるのでどの人が現在の所有者かはすぐにわかります。
そして誰でも手数料を支払って閲覧でき、過去の所有者を調べたり、どのような経緯で現在の所有者がその不動産を取得したかが公示されるような仕組みになっています。
---⇒抹消されません。
登記は古いものからずっと記録が残るようになっていて、今までの土地や建物の物件の変動がわかるように記載(記録)されています。
順位番号があり、受付年月日等も記載があるのでどの人が現在の所有者かはすぐにわかります。
そして誰でも手数料を支払って閲覧でき、過去の所有者を調べたり、どのような経緯で現在の所有者がその不動産を取得したかが公示されるような仕組みになっています。
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