教えて!住まいの先生

Q 85歳の父はワンルームマンションを9区分所有していて、専従者なしで経営し、2023年度の確定申告では、不動産所得用の青色申告決算書(損益計算書)の一番左上 「収入金額 ①賃貸料」が518万円で、

経費をひいた、同書の一番下・所得金額23番は204万円でした。

老いた父から管理を、息子の私が引き継ぐことと、父の税金と介護保険料を減らすことを目的とした場合、

一番左上「収入金額 ①賃貸料」を減らす方法と、一番下・所得金額23番を減らす方法とでは、どちらが良いでしょうか?どっちでも大差ないでしょうか?

具体的な方法としては、方法①息子の私が月9万円・年額で108万円を専従者給与として受け取り、父の所得を下げる方法と

方法②息子の私が全体の3分の1に当たる3件を名義変更し、3分の1の173万円を息子の私名義の収入とし、父名義の収入を518万から173引いた345万円まで下げる方法

一般論として、方法①と②では、父にかかる所得税・保険料は、どちらが安くなりそうでしょうか?

また50歳の息子が親と同居して、上の規模のワンルームマンション9区分の賃貸管理を全て行い、父は完全に引退する場合、月額9万円の収入(年額108万)は、妥当でしょうか?高い・安い・妥当などご意見ください。
質問日時: 2024/5/9 17:21:13 解決済み 解決日時: 2024/5/13 21:46:43
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/5/13 21:46:43
9室だと5棟10室基準で事業規模ではない、となるので専従者給与を経費にできません。
よって1の方法は無しです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/5/13 21:46:43

とても参考になりました。ありがとうございました。

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