教えて!住まいの先生

Q 税金について教えてください。 私の母が家の購入を検討しています。 母は現在62歳、看護師で、父とは離婚しており独身です。

現在はアパート暮らしで、今、約2000万の中古住宅の建売の購入を考えています。
もうすぐ定年であること、将来の支払い能力を考慮したときに、銀行などからの借り入れができるのかという点に不安があります。

また、もし可能であれば利息を払わない形での合法的な返済、購入手段を考えています。

そこで、私の兄、母から見れば息子から500万ほど出してもらい、母のお金1500万(数字は確定的なものではなくて現時点では適当です)と併せて現金での一括購入を考えています。

その際、500万円を息子から出してもらうことには、110万円以上なので贈与税がかかると思うのですが、
母と息子で金銭消費貸借契約を交わして、返済する形をとれば母も息子も税金はかからないのでしょうか。

なにが言いたいといえば、本質的に利息がかからない形で息子から借入を行い、母は息子に対して返済をしていきたいと考えているようです。

500万円を出してもらって返済はしないということになると、息子には贈与税がかかると思うのです。

母も息子も税金がかからない方法、税金の潜脱にならないような方法で家を購入する方法がもしあるのであれば、上記以外でもご指摘頂けると幸いです。
質問日時: 2024/5/13 01:47:54 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/5/13 11:40:00
母が兄から500万円借りて自己資金1,500万円を加えて合計2,000万円で家を購入し、あなたに無償で貸す。
母が亡くなったらあなたが相続する。
母が兄から借りた500万円の全額の返済ができないうちに母が亡くなられた場合には、残債はあなたが引き続き返済する、若しくは、母からの家以外の遺産で返済する。


あなたが兄から500万円を借り、母親の1,500万円と合わせて家を購入し、所有権の75%を母、25%をあなたとする。
500万円は順次兄に返済し、家の75%分は母が亡くなられたらあなたが相続する。

あなたが兄から500万円、母親から1,500万円を借りて家を購入し、兄と母に順次返済する。
母が亡くなられたら、母のあなたへの貸付金をあなたが相続すると貸した者と借りた者が同一となるので債権債務は消滅する。

等々
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A 回答日時: 2024/5/13 10:06:25
きちんと返すのなら無利子でもいいんですけどね

参考:No.4420 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm

ようは利子相当分が贈与とみなされるだけで、500万なら年利1%としても5万でしょうから問題ないでしょうね
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A 回答日時: 2024/5/13 07:30:08
あなたは出さないのね。金笑

利子なしで、賃借はないです。
単に贈与です。

単独名義にするのは、相続で、もらいたいからですか?あなたが。

今、そんなことをするのは、そんなんだけどね。目先しか考えない
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A 回答日時: 2024/5/13 06:52:44
金銭消費貸借契約を取り交わしても、利息を取らないと贈与と見なされます。

金利をもらわないでお金を貸すのは『慈善』ですから、お金を渡したも同然です。

家族間のお金の貸し借りなら1%程度の利息は貰わないといけません。
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A 回答日時: 2024/5/13 03:20:46
共有名義が良いと思います。
仮に記載の金額であれば、2000万のうち500万を息子さんが出すので、1/4を息子さんの持分にします。
お母様から息子さんへの返済はありませんが、将来的にお母様が亡くなった時、1/4は元々息子さんの持分なので相続税の対象ではないです。
息子さんへの返済は不要になりますが、仮に5年間で息子さんに100万ずつ合計500万を渡しても年間110万の範囲内なので贈与税はかかりません。
息子さんは、家の持分を1/4持ちながら500万が返ってくるので得をします。お母様のお金が息子さんにいくので、あなたさえ納得するなら1番無駄の無い方法だと思います。
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