教えて!住まいの先生

Q 告知義務について質問です。 不動産歴3年目。売買の仕入れをメインで行っております。 自社で土地の仕入れ行いました。 千葉県 52坪 1200万 現況建物あり

決済後からはそのまま売却もせず、別業務を行っておりました。
いざ蓋を開けてみると、隣の家が反社という噂があり、近隣へ調査をしました。
その結果、反社の息子が住んでいるとのことです。
その父は既に他界しており、息子は反社ではないとのことですが、
その情報に対して、告知義務というのがあるのでしょうか。
又、この場合売却価格は下がるものなのでしょうか。

この内容自体、会社も上司も知りません。
ご助言いただけませんでしょうか。
質問日時: 2024/5/30 17:27:04 解決済み 解決日時: 2024/9/18 08:43:15
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/9/18 08:43:15
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたは宅建業者さんでしょ?
当然ながら、不動産取引は、反社がからめば契約不可・契約後は無効———などはご存じですよね?

ただ、対象物件そのものではなく、隣家などが反社でも告知事項には該当しないはずですよ。
かと言って、珍しいケースでもあるので断定はできません。

そこで、反社も含め、不動産取引で不明な部分があれば、県庁の宅建指導班に電話で相談すれば、職員は六法片手に詳細を始動してくれます。

不動産取引で不明な点は、しろうと回答の宝庫とされるこのサイトでなど問うのではなく、弁護士ほかの本家本元に直接問うことを習慣にした方が良いです。
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A 回答日時: 2024/5/30 18:44:09
そういう部分は個人情報保護法との天秤に成り易いですね

私であればキチンと、地元の警察に出向き「不動産売買」を目的としての
その「近隣」に関しての照会をします
警察はキチンと暴力団の構成員に関してはデータを持っています

最近は警察もナカナカ、個人情報との兼ね合いで
教えてはくれなくなりましたが
結果的に所有者(売主)としてそこまでの行為をして、「反社として引っかからなかった」のであれば、それを大義名分にして「告知することは無し」
としますね

結局私たち業者も「努力しても知り得ない事」というのは現実
存在するし、逆にその「噂」を持って正式に売却時に告知活動をする
事で、もしその者が真に「反社では無い」場合は名誉棄損に抵触する
恐れも有りますからね
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A 回答日時: 2024/5/30 17:32:11
必要なし
下がることも無し
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