教えて!住まいの先生
Q 不動産売買において検査済証と確認済証が無い場合は 大きなデメリットはありますか? 又再発行ができない場合、代わりで今から手に入れられる発行物はありますか?
、その発行物は入手困難でしょうか?(費用含めて)
増築や改築の予定はありません
後から驚くような致命的なデメリットが知りたいです。
増築や改築の予定はありません
後から驚くような致命的なデメリットが知りたいです。
回答
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A
回答日時:
2024/6/18 21:06:34
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。
1)大きなデメリットとしては、買主さんがローンでその不動産を買おうとしている場合、検査済証と確認済証のどちらもない場合は、コンプライアンス上、ローンの融資対象から外される場合があり、その場合は買主の母集団が減るのでなかなか売れず、結果として売却価格が大幅に安くなる傾向があることです。
2)ただ、単に紛失しただけで、建築確認や完了検査を行っている場合は、市役所の建築確認所管課や、東京23区であれば都庁の都市整備局で『台帳記載事項証明書』という書類を取れば、そこに確認済証番号や検査済証番号が載っていますので、違法建築でないことの証明に使えます。行政が発行する書類なので入手困難ではありません。東京都だと1通400円です。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)大きなデメリットとしては、買主さんがローンでその不動産を買おうとしている場合、検査済証と確認済証のどちらもない場合は、コンプライアンス上、ローンの融資対象から外される場合があり、その場合は買主の母集団が減るのでなかなか売れず、結果として売却価格が大幅に安くなる傾向があることです。
2)ただ、単に紛失しただけで、建築確認や完了検査を行っている場合は、市役所の建築確認所管課や、東京23区であれば都庁の都市整備局で『台帳記載事項証明書』という書類を取れば、そこに確認済証番号や検査済証番号が載っていますので、違法建築でないことの証明に使えます。行政が発行する書類なので入手困難ではありません。東京都だと1通400円です。
以上、ご参考になれば幸いです。
A
回答日時:
2024/6/18 20:50:59
戸建としとの見解です。
①手元に原本がない事。
②そもそも発行されてない事。
があります。
①については、発行されているが、手元に原本がない場合、再発行は出来ないため、施工会社、建築会社、からコピーを取得する。または、管轄の役所へ行き、建築指導課?あたりに申請すれば、建確、検済、のコピーを発行してもらえます。
②未発行の場合は、増改築されている可能性もあるため、売買する場合にローンがつかない可能性がある。しかし、増改築されてても、建ぺい、容積がオーバーしていなければ、基本は問題ないかと。
また、検済がない場合は、あなた自身が増改築される場合、救済措置として、建築士に建物を調査してもらい、役所と相談し、承認されれば、増改築は可能です。
確か、何らかの条件はあったと思います。
最後に、一棟収益の場合は、建確、検済がない場合、ローン審査が厳しくなります。
①手元に原本がない事。
②そもそも発行されてない事。
があります。
①については、発行されているが、手元に原本がない場合、再発行は出来ないため、施工会社、建築会社、からコピーを取得する。または、管轄の役所へ行き、建築指導課?あたりに申請すれば、建確、検済、のコピーを発行してもらえます。
②未発行の場合は、増改築されている可能性もあるため、売買する場合にローンがつかない可能性がある。しかし、増改築されてても、建ぺい、容積がオーバーしていなければ、基本は問題ないかと。
また、検済がない場合は、あなた自身が増改築される場合、救済措置として、建築士に建物を調査してもらい、役所と相談し、承認されれば、増改築は可能です。
確か、何らかの条件はあったと思います。
最後に、一棟収益の場合は、建確、検済がない場合、ローン審査が厳しくなります。
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