教えて!住まいの先生

Q 不動産について質問です。 相続した田舎の一戸建の解体を検討しています。 下の土地も相続しています。

土地家屋調査士から、図面上敷地内に農道が通っていると指摘がありました。隣家のブロック塀から1m程度の幅です。
実際は木や当家の建造物が立っています。農道としての使用実態はありません。見た目は完全に当家の敷地内です。

調査士からは行政と協議して該当部分の払い下げを受けるか土地の交換をするかの話がありました。面倒くさそうでした。
こうした場合建物の解体だけをして放置はまずいのでしょうか?
当分の間土地売却や相続はないものと想定します。
質問日時: 2024/6/22 11:46:59 解決済み 解決日時: 2024/8/28 16:20:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/28 16:20:17
建物の解体だけを行い、土地を放置すること自体は法的に問題はありません。しかし、図面上に農道が存在する場合、将来的に行政からの指導や隣地とのトラブルが起こる可能性があります。また、将来的に土地を売却する際にも問題となる可能性があります。そのため、現時点で行政との協議や土地の交換を検討することをお勧めします。

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A 回答日時: 2024/6/22 11:47:08
農道が敷地内に入り込んでいる場合、法的には農道部分は公共用地となり、建物の解体後もその部分は払い下げや交換をしない限り、所有者の土地とはなりません。

しかし、実際には長年にわたり農道として使用されていない場合が多く、行政としても厳密に対応しないことが一般的です。建物解体後に農道部分を放置しても、直ちに問題になることは少ないと考えられます。

ただし、将来的に土地の売買や相続の際に、農道部分の扱いが問題になる可能性があります。そのため、早めに行政と協議し、払い下げや交換手続きを行うことが賢明です。手続きは面倒ですが、将来のトラブルを防ぐ意味でも対応しておくことをお勧めします。

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