教えて!住まいの先生
Q 土地、建築に関する知識保有者の方、教えてください。 現在、新しく家を建てた3世帯(うち私が1世帯)と接する私道があり、3世帯で持ち分がありそれぞれ税金を納めています。
その私道と接する土地が売却され、新しく家が建つことになりました。
その土地は角地のため公道とも接しているのですが、縦長で、私道の方が大きく接しているため、建てるとしたら私道側に玄関や車庫の入口を作ると思います。
ですが正直 私たち3世帯がで税金を納めているのに、納めていない人が毎日通行するのはどうなんだ?という気持ちがあります。
その私道は、みんなが一時的に来客者の車を停めたり、子供が遊んだりしています。
できれば公道側に入口を作り、私道側の通行をしてほしくないのですが、どうすればいいのでしょうか。
ちなみに、その売却された土地の公道との接地は2m以上あります。
その土地は角地のため公道とも接しているのですが、縦長で、私道の方が大きく接しているため、建てるとしたら私道側に玄関や車庫の入口を作ると思います。
ですが正直 私たち3世帯がで税金を納めているのに、納めていない人が毎日通行するのはどうなんだ?という気持ちがあります。
その私道は、みんなが一時的に来客者の車を停めたり、子供が遊んだりしています。
できれば公道側に入口を作り、私道側の通行をしてほしくないのですが、どうすればいいのでしょうか。
ちなみに、その売却された土地の公道との接地は2m以上あります。
回答
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A
回答日時:
2024/6/24 15:18:29
絵があればわかりやすかったのですが、、、。
おそらく位置指定道路かな?
詳しくは市町村の道路課に確認してください。 そこで42条-項道路という回答が得られると思います。建済みにも書いてあります。
そこでですが、建築確認でどのように許可を取っているのか不明ですが、42条1項5号の位置指定道路であれば、おそらくあなたの希望通りにはならないかと思います。42条2項なら希望通りの可能性大。
おそらく位置指定道路かな?
詳しくは市町村の道路課に確認してください。 そこで42条-項道路という回答が得られると思います。建済みにも書いてあります。
そこでですが、建築確認でどのように許可を取っているのか不明ですが、42条1項5号の位置指定道路であれば、おそらくあなたの希望通りにはならないかと思います。42条2項なら希望通りの可能性大。
A
回答日時:
2024/6/23 20:02:55
税負担をしている私道はその通行の権利を制限することが可能ですから今回の場合ですと他に公道に面してる場所があるのもあり無断での通行などはできません。これは法律ですので現在の私道の所有者に何も相談がなければ私道側に玄関を持ってくるとか車を通行させるとかはありません。
A
回答日時:
2024/6/23 17:57:10
私道の方が大きく接しているからと言って無断で私道側に玄関や駐車場を持ってくる非常識なアホはいないと思いますけど。
その私道を利用する場合は私道所有者の許可が当然必要ですし、土地が公道にも面しているのであれば私道の通行地役権も認められません。
あなたも推測で心配するよりも直接聞いた方が良いと思いますよ。
その私道を利用する場合は私道所有者の許可が当然必要ですし、土地が公道にも面しているのであれば私道の通行地役権も認められません。
あなたも推測で心配するよりも直接聞いた方が良いと思いますよ。
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