教えて!住まいの先生
Q 相続登記について質問です。 数年前に父が亡くなりました。実家は父親名義でしたが、名義変更はせず、そのまま母と子供三人で暮らしていました。 今回母が亡くなりました。
私たち兄弟3人で実家を相続したいと思っています。
相続手続きの書類は自分が作ろうと思っています。
そこで、現在、父親の名義になっている名義を直接三人に相続できるのか?
いったん、父から母に名義を移してから、母から私たち3人への変更手続きになるのでしょうか。その場合、死亡している母に一時的にでも名義が移るのかを疑問に思っています。
全体的な流れを教えていただけると幸いです。
※特に注意すべき点もあれば、教えてください。
相続手続きの書類は自分が作ろうと思っています。
そこで、現在、父親の名義になっている名義を直接三人に相続できるのか?
いったん、父から母に名義を移してから、母から私たち3人への変更手続きになるのでしょうか。その場合、死亡している母に一時的にでも名義が移るのかを疑問に思っています。
全体的な流れを教えていただけると幸いです。
※特に注意すべき点もあれば、教えてください。
質問日時:
2024/6/27 09:52:42
解決済み
解決日時:
2024/7/8 10:51:49
回答数: 3 | 閲覧数: 306 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/8 10:51:49
父、及び母に「他に子どもがいないこと」を前提として回答します。
まず、父死亡時に、「母」及び「子ども三人」が「その家の相続権」を取得しています。
次に、母死亡時に、「子ども三人」が「母がもっていたその家の相続権」を取得しています。
この結果、「子ども三人」は「父の相続についての『相続人本人』であり、なおかつ『父の相続人であった母の相続人』」という二重の資格を持つこととなっています。
現状でその不動産についての相続権を持つのは「子ども三人」ですので、その不動産をどのように誰が相続するのかは「子ども三人」で協議して自由に決定することができます。
一番簡単なのは、「父死亡時」に「子どものうちのだれか」が単独相続したことにするか、「子ども三人」が共同で相続したことにするかです。
この時「母」が相続したことにする必要はありませんので、直接子どもへと相続させることが可能です。
父の相続手続きに必要となる書面一式、及び母の相続手続きに必要となる書面一式を集めた上で、「相続人 兼 相続人「母の名前」の相続人」という資格で遺産分割協議書を作成すれば登記は可能となります。
わかりにくいようであれば、わかる範囲の書類を集めた上で司法書士に依頼すれば、書類収集費用分は報酬が安くなりますよ。
まず、父死亡時に、「母」及び「子ども三人」が「その家の相続権」を取得しています。
次に、母死亡時に、「子ども三人」が「母がもっていたその家の相続権」を取得しています。
この結果、「子ども三人」は「父の相続についての『相続人本人』であり、なおかつ『父の相続人であった母の相続人』」という二重の資格を持つこととなっています。
現状でその不動産についての相続権を持つのは「子ども三人」ですので、その不動産をどのように誰が相続するのかは「子ども三人」で協議して自由に決定することができます。
一番簡単なのは、「父死亡時」に「子どものうちのだれか」が単独相続したことにするか、「子ども三人」が共同で相続したことにするかです。
この時「母」が相続したことにする必要はありませんので、直接子どもへと相続させることが可能です。
父の相続手続きに必要となる書面一式、及び母の相続手続きに必要となる書面一式を集めた上で、「相続人 兼 相続人「母の名前」の相続人」という資格で遺産分割協議書を作成すれば登記は可能となります。
わかりにくいようであれば、わかる範囲の書類を集めた上で司法書士に依頼すれば、書類収集費用分は報酬が安くなりますよ。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/8 10:51:49
大変助かりました。
まだ完了していないので、追加の質問を投稿すると思います。もしよかったら、またお力添えいただけると助かります。
回答
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A
回答日時:
2024/6/27 12:43:26
本件の相続登記(数次相続)の申請方法は2通りあります。
①被相続人父を一度、母が相続(書類上、いわゆる中間省略)してから最終的に子供たちが相続登記を行う方法
②もう一つの方法は中間省略をせずに一度で子供が相続する方法です。
この法定根拠は「平成29年3月30日法務省民二第237号通達」によるものです。この通達により相続人全員の署名捺印があれば中間の相続の取得者が単独であったか否かが必ずしも明白でなくても直接、相続登記が可能となりました。要するに中間省略などせずに最初から1件の申請で可能ということです。
もう以前の中間省略などは古い手法です。
①被相続人父を一度、母が相続(書類上、いわゆる中間省略)してから最終的に子供たちが相続登記を行う方法
②もう一つの方法は中間省略をせずに一度で子供が相続する方法です。
この法定根拠は「平成29年3月30日法務省民二第237号通達」によるものです。この通達により相続人全員の署名捺印があれば中間の相続の取得者が単独であったか否かが必ずしも明白でなくても直接、相続登記が可能となりました。要するに中間省略などせずに最初から1件の申請で可能ということです。
もう以前の中間省略などは古い手法です。
A
回答日時:
2024/6/27 10:03:13
お母様への相続手続きをする前にお母様が亡くなってしまったような、今回のような事案を「二次相続」と言います。またお母様への相続登記をせずに飛ばしてしまうことを「中間省略」と言います。
「相続登記は中間省略できない」という原則があるのですが、いくつか例外があって、いくつかの条件を満たすと二次相続の場合で中間省略が認められます。今回のケースはかなり微妙な感じなので、司法書士の方か、もしとりあえず相談料を節約されたいということであれば法務局の無料相談にて聞いてみられるのがいいかと思います。
ちなみに具体的には「お父様の財産をすべてお母様が相続する」旨の協議書が巻かれているか否かがポイントになります
「相続登記は中間省略できない」という原則があるのですが、いくつか例外があって、いくつかの条件を満たすと二次相続の場合で中間省略が認められます。今回のケースはかなり微妙な感じなので、司法書士の方か、もしとりあえず相談料を節約されたいということであれば法務局の無料相談にて聞いてみられるのがいいかと思います。
ちなみに具体的には「お父様の財産をすべてお母様が相続する」旨の協議書が巻かれているか否かがポイントになります
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