教えて!住まいの先生

Q 登記をしていなければ対抗できない第三者に関して質問です。

Yは、A所有の土地を借りて建物を建て居住していた。その後、AはXに土地を売却したが、移転登記は未了であった。この場合,Xは登記無くしてYに対して賃料を請求したり、賃料の未払いを理由に賃貸借契約を解除したりすることできるか。
この場合Yに対してXは原則登記がなければ対抗できないという認識であっていますか?
登記をしていれば、主張することができるが、借地借家法で賃借人は保護されているため一方的な契約解除などはできない。
この認識で間違っていれば、詳しく教えていただきたいです!よろしくお願いいたします
質問日時: 2024/6/28 23:42:11 回答受付中 残り時間: 4日
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A 回答日時: 2024/6/29 08:21:32
☆、質問の状態ではXがYに対し、不動産の賃料を請求は可能でも不動
産登記の変更後に前所有権者から所有権名義者の変更通知が常識です。
借地借家法と民法を含めた判断だが、民法第177条の第三者への対抗権
は不動産登記によるものと、権利は同第605条の2によるとしています。
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A 回答日時: 2024/6/29 03:40:39
登記は関係ありません、売買契約書で問題なく権利は主張出来ますね
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