教えて!住まいの先生
Q 不動産取得税について質問です。 旧耐震基準の中古マンションの購入を検討しており、不動産取得税はいかほどかを不動産業者さんにメールで確認したところ、下記の回答が来ました。
取得税額(概算):⚪⚪⚪円
※土地・建物合算
今回の物件ですが、標準税率が4%となっておりますが、令和9年3月までに取得された不動産は、税率3%に軽減されます。
また宅地の課税標準の特例も該当し、固定資産税額の1/2の価格に税率をあてるので、宅地についても軽減されます。
旧耐震の物件ですと、課税標準額に対する控除が適用外となります。
これを読み、標準税率が軽減されるのは2024年(令和6年)3月31日までに購入した場合とネットの記事で読んだのですが、間違いないでしょうか?
あと最後の一文、旧耐震は適用外とあるので結局どっちなのかと混乱しています。
直接聞けばよいのですが、今の時間ですと業務の時間外ですので知恵袋を頼った次第です。
詳しい方にご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
※土地・建物合算
今回の物件ですが、標準税率が4%となっておりますが、令和9年3月までに取得された不動産は、税率3%に軽減されます。
また宅地の課税標準の特例も該当し、固定資産税額の1/2の価格に税率をあてるので、宅地についても軽減されます。
旧耐震の物件ですと、課税標準額に対する控除が適用外となります。
これを読み、標準税率が軽減されるのは2024年(令和6年)3月31日までに購入した場合とネットの記事で読んだのですが、間違いないでしょうか?
あと最後の一文、旧耐震は適用外とあるので結局どっちなのかと混乱しています。
直接聞けばよいのですが、今の時間ですと業務の時間外ですので知恵袋を頼った次第です。
詳しい方にご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/8 19:08:34
>3月31日までに購入した場合とネットの記事で読んだのですが、間違いないでしょうか?
【東京都主税局より】
令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
不動産を取得した日から30日以内に、当該不動産の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ申告してください。
ただし、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。
不動産取得税は、本則「住宅」として取得した建物に対しては、3%(本来は4%)の軽減税率が適用されます。
また、長期優良住宅に限り、課税標準からの控除額が1,200万円から1,300万円に増額する措置は2025年度まで延長します。
・宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準特例
本則 ―
特例 1/2
・土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例
本則 4%
特例 3%
旧耐震マンションでは、不動産取得税の減税を受けることが出来ません。
「耐震基準適合証明」は対象の建物が現行の耐震基準に適合していることを証明するものです。
なので基本的に旧耐震のマンションではそもそも証明書を発行できるはずがありません。
旧耐震基準のマンションは、部分的には新耐震基準レベルへの補強は可能ですが「耐震基準適合証明」は取得できません。
ただ例外があります。
◎下記はNETから(信じる信じないはあなた様次第です!)
旧耐震設計のマンションでも新耐震基準に勝るとも劣らない構造強度を持った構造があります。
それが「壁式鉄筋コンクリート造」で建てられたマンションです。
先の「阪神・淡路大震災」で直下型地震に見舞われた神戸の建物の被災状況は、新耐震マンションでも深刻な構造的なダメージを受けるほどの強烈な状況でした。
そんな中にあって常識を覆すほどの健全性を保っているマンションがありました。
それが「壁式鉄筋コンクリート造」で築造されたマンションだったのです。
しかもその壁式構造のマンションは旧耐震基準で築造されてもほとんど損傷を受けていませんでした。
この事実が、壁式構造なら、旧耐震でも新耐震基準並みの評価をすることが可能になる要因でした。
そんな理由から、壁式鉄筋コンクリート造のマンションなら、審査のハードルは高くなるものの「耐震基準適合証明」を取得することが出来るのです。
適合証明書を取得できれば、登記費用減税・不動産取得税減税・住宅ローン減税を受けられます。
【東京都主税局より】
令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
不動産を取得した日から30日以内に、当該不動産の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ申告してください。
ただし、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、原則として申告は不要となります。
不動産取得税は、本則「住宅」として取得した建物に対しては、3%(本来は4%)の軽減税率が適用されます。
また、長期優良住宅に限り、課税標準からの控除額が1,200万円から1,300万円に増額する措置は2025年度まで延長します。
・宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準特例
本則 ―
特例 1/2
・土地等の取得に係る不動産取得税の税率の特例
本則 4%
特例 3%
旧耐震マンションでは、不動産取得税の減税を受けることが出来ません。
「耐震基準適合証明」は対象の建物が現行の耐震基準に適合していることを証明するものです。
なので基本的に旧耐震のマンションではそもそも証明書を発行できるはずがありません。
旧耐震基準のマンションは、部分的には新耐震基準レベルへの補強は可能ですが「耐震基準適合証明」は取得できません。
ただ例外があります。
◎下記はNETから(信じる信じないはあなた様次第です!)
旧耐震設計のマンションでも新耐震基準に勝るとも劣らない構造強度を持った構造があります。
それが「壁式鉄筋コンクリート造」で建てられたマンションです。
先の「阪神・淡路大震災」で直下型地震に見舞われた神戸の建物の被災状況は、新耐震マンションでも深刻な構造的なダメージを受けるほどの強烈な状況でした。
そんな中にあって常識を覆すほどの健全性を保っているマンションがありました。
それが「壁式鉄筋コンクリート造」で築造されたマンションだったのです。
しかもその壁式構造のマンションは旧耐震基準で築造されてもほとんど損傷を受けていませんでした。
この事実が、壁式構造なら、旧耐震でも新耐震基準並みの評価をすることが可能になる要因でした。
そんな理由から、壁式鉄筋コンクリート造のマンションなら、審査のハードルは高くなるものの「耐震基準適合証明」を取得することが出来るのです。
適合証明書を取得できれば、登記費用減税・不動産取得税減税・住宅ローン減税を受けられます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/7/8 19:08:34
詳しくご教示いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
回答
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A
回答日時:
2024/7/3 07:51:17
☆、質問の不動産取得税は都道府県税であり、取得の60日以内に都
道府県庁の税務課へ申請書で申請によって課税の軽減があります。
不動産屋の資料を持参をして、申請書と疑問を問うのが正しいです。
道府県庁の税務課へ申請書で申請によって課税の軽減があります。
不動産屋の資料を持参をして、申請書と疑問を問うのが正しいです。
A
回答日時:
2024/7/2 23:44:35
・税率は、その通り
・耐震基準要件は、①昭和57年1月1日以降に新築されたものであること
② 昭和56年12月31日以前に新築された住宅は、新耐震基準に適合していることの証明がされたもの
で適用が違うので、質問文では不明
・耐震基準要件は、①昭和57年1月1日以降に新築されたものであること
② 昭和56年12月31日以前に新築された住宅は、新耐震基準に適合していることの証明がされたもの
で適用が違うので、質問文では不明
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