教えて!住まいの先生

Q 不動産 公簿売買について教えてください 公募売買は売値の価格を変更できないとの記載をネット上で見かけますが これは、なにかの条文(民法や宅建業法等)に条文があるのでしょうか?

売値が変わるのは詐欺かもしれない
みたいな回答は今回、不要です
質問日時: 2024/7/7 19:01:52 解決済み 解決日時: 2024/7/12 09:53:09
回答数: 6 閲覧数: 165 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/12 09:53:09
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

特に根拠条文はありませんが、合意契約内容になるのでしいて言うなら民法でしょうね。
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回答

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A 回答日時: 2024/7/11 21:12:51
契約は当事者の自由の意思に基づき、また当事者の合意によって自由に定めることが可能です。これは、契約自由の原則といって国家は干渉できないことが民法上の基本原則です。
公簿売買は基本、売買代金固定型です。仮に契約後に測量を実施して、売買の基となる基準面積と実測した面積に差異があっても単価精算をしないという意味です。
売買当事者双方がこれに合意して契約すれば何ら問題ありません。
測量には費用がかかるため、双方にメリットがある場合は公簿売買とすることも多いです。一方、実測売買の場合は、売買代金の元となる金額は公簿面積で行い、後日測量によって差異が生じた場合は、縄縮していればその分の面積に応じて売買代金が減少しますし、縄伸びしていれば売買代金が増加します。
測量して面積が増えることがわかっていれば、公簿売買ではなく実測売買にすべきですし、減る可能性があれば公簿売買にすべきです。
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A 回答日時: 2024/7/10 17:03:17
あくまで取引方法の一つになります。
売買契約書の中の条文で謳われます。
法律ではないものの売買契約書は非常に強力なルールです。
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A 回答日時: 2024/7/9 09:19:19
☆、質問は公簿と云うのは土地登記簿謄本の地積での転売と思います。
それは土地境界線確定図面に隣接管理者や地権者の同意と署名の捺印
は紛争回避に大切な基準です。地積で契約同意なら違法ではないです。
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A 回答日時: 2024/7/8 10:19:04
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産取引には、
◆「公簿売買」(登記簿謄本記載通り)と、
◆「実測売買」があるのです。

公簿売買は、境界不確定(不明)などの際に、それを買主が承知すれば取引になるのです。(取引価格は安くはなりますが)

「実測売買」は、取引時に隣家との境界点を明確にすることで、
土地家屋調査士が測量して明確にします。
(宅建業法では境界を「明示する」ことが定められています)
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A 回答日時: 2024/7/7 19:33:59
元 不動産業者です。
>公簿売買
>公募売買
どちらの質問ですか?
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