教えて!住まいの先生

Q 宅建士の方にお尋ねします。 運送会社の倉庫(賃貸です)の遊休スペースでトランクルーム(倉庫業ではないレンタルスペース)を開業したいと考えております。 転貸になります。

土地オーナーの許可は得られています。
スタイル的には加瀬倉庫やハローストレージ、キュラーズがイメージです。
そこで気になったのが不動産業の許認可や宅建士の有無です。
「継続性のある賃貸や転貸という取引については、免許制度の対象外」と、とある行政書士先生のサイトにありました。
問題ないでしょうか。
質問日時: 2024/7/11 13:49:15 解決済み 解決日時: 2024/7/14 20:26:07
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/14 20:26:07
宅建業法第2条第2項「宅地建物取引業者」に貸すことは含まれていませんので、建物や土地を貸すことは宅建業法の対象となる宅地建物取引業者ではないので、大丈夫です。

宅建業法第2条2項
宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

法律分は読みにくいので、
”宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換”
”宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう”
「又は」の前後で区切って読みます。前半は売り主・買主でも業として行えば宅建業法の対象となるということです。後半は媒介・代理をする場合には対象となるということです。

後半部分は仲介(法律上は媒介という)をする場合であり、前半部分には賃貸は含まれていないので、貸主は宅建業法の対象外なので免許は不要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/14 20:26:07

参考になりました。ありがとうございました。

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A 回答日時: 2024/7/11 20:32:00
この土地のオーナとだけの取引では業としないので免許不要です
それとあくまでもあなたが貸主の状態であれば他の地主と契約して自ら賃貸となりレンタルスペース業を営んでも免許不要となります
他人の土地の賃貸物件を仲介することが宅建業となります
他人の土地を借りて自ら賃貸業を営む行為は宅建業ではありません
ただし、実体経済社会において契約上の取り決めなどは口頭でも当然に契約は成立するが賃貸仲介業とほぼ同条件下(紙媒体や電子書籍での契約)で行われるのが通例ですのでその中身である契約内容等知識としては宅建の資格や試験内容は知っていて当然ということになります
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A 回答日時: 2024/7/11 15:21:10
一言で言えば「自ら賃貸」は宅建免許不要。
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A 回答日時: 2024/7/11 15:15:09
宅建業の免許については「自らが貸主」となる賃貸については免許は不要です。
その不動産の所有権は関係ありません。なので自らが転貸主になる場合でも免許は不要です。
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A 回答日時: 2024/7/11 14:29:22
建物の転貸業は、「借りた土地に、自分で建物を建てて、その建物を貸す」のですから、土地を顧客に貸すわけではなく、また土地上に土地のオーナーが建てた建物の賃貸を、顧客に仲介するわけでもありませんから、自己の建物を貸す行為は、宅地建物取引業法の範囲外ですので、宅地建物取引業(不動産屋)の免許は不要です。

ただし倉庫業法上のトランクルームの場合、国交省の許可や登録が必要になる場合があります。一般的にレンタル収納スペースは倉庫業にはあたらないといわれていますが、実態が倉庫業になっている場合は、ネーミングだけレンタル収納スペースにしてもNGの場合があり罰則もありますので注意が必要です。

それと「倉庫(賃貸です)の遊休スペース」とありますが、倉庫の建物の中にトランクルームを設置するという場合は消防法にも注意が必要です。

建物の外の、敷地の空きスペースということなら問題ありませんが、その場合は既存倉庫と明確に区分けしたスペースに設置しないと、倉庫の付帯設備と見なされて倉庫業法上の管轄になる可能性があります。
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A 回答日時: 2024/7/11 13:54:24
一級在宅士です問題ありません
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