教えて!住まいの先生

Q マンションの管理組合の監査をしている、区分所有者の者です。 マンションの庭の整備を知り合いに頼み、作業費をというところで、それは、管理規約上の利益相反取引となると言われました。

そうなのでしょうか?
私は何もいただくものではありません。
質問日時: 2024/7/11 15:53:36 解決済み 解決日時: 2024/7/30 14:18:20
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/30 14:18:20
肝心なことが書かれていないので推定するしかないのですが、まず規約に利益相反取引禁止の定めがあるのでしょうか? また、知り合いの業者に依頼する際に理事会の承認はあったのでしょうか?

国交省の標準管理規約37条の2には以下の定めがあります。

(利益相反取引の防止)
第37条の2 役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 (省略)

マンションの庭整備の作業を知り合いの業者に依頼したわけですが、あなたは監事という役員の立場なので、この規約の定めによると、理事会において「知り合い」であるという事実を開示し、理事会の承認を受けなければならないことになります。

もしかりにこのような定めがなくても、あなたは監事という立場なので、理事会を無視して独自に依頼することもできません。なぜなら、理事会が執行機関であって、あなたは理事会の業務が正しく行われているかどうかを監査する立場だからです。

ですから、たとえあなたが知り合いの業者から何も金品を受け取っていないとしても、理事会の承認なしで知り合いの業者に依頼したのなら、それは利益相反という以前に、りっぱな規約違反ということになります。

また、かりに理事会の承認を得たとしても、知り合いの業者ということを黙っていたら、それは利益相反になる可能性は高いといえます。

いずれにせよ理事会の不正を取り締まる側の監事が、管理業務に直接関わるのはあまり好ましいこととは言えません。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/30 14:18:20

ありがとうございました!
国交省の規約を調べていただいたのが、助かりました。
作業は進めながら、上手く対処したいと思います。

回答

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A 回答日時: 2024/7/12 06:35:50
他の方とのやり取りも読みました。

利益相反取引に該当する様な金額ではありません。

また、理事会での決議に基づいて、区分所有者の立場で組合の利益のため、仲介しただけです。

管理会社に依頼したら3万どころじゃ済まないですよ。
シルバー人材センターも日当5千円より高いです。

その程度の金額で相見積もりとか言うバカが居たら何もできませんからね。

ただ、監事と言う立場上、組合のために仕事をすべきでは無いですね。
組合の仕事が正しく行われたか?監督するのがあなたの仕事ですから。

あなたが組合活動をしてしまったら、あなたが自分で自分を監督する事になってしまいます。

さてさて、これからのあなたの対応です。

残りの1回も知人に作業させるか?
そこは理事会の判断に任せましょう。
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A 回答日時: 2024/7/11 20:15:45
監査と言う事は役職は「監事」と言う事でしょうか?

庭の整備と言う事は共用部なのでそこの整備費は管理費から
支出されるという事で良いですか?
業者の選定は理事会で行っていると思いますが、監事は
理事ではないので業者の選定には原則として関われないはずです。
もちろん業者選定に当たって理事会の方から「誰か知り合いでも
良いから推薦して下さい。」という投げ掛けが有り、その上で
理事会の審議を経て選ばれたのであれば全く問題無いと思います。
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A 回答日時: 2024/7/11 16:11:04
複数の業者から作業見積もりを取って、
一番適当な業者と契約したという証拠があるなら問題ありません。
1社との随意契約は認められません。
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A 回答日時: 2024/7/11 16:07:24
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)監査役は他の役員の業務が適正に行われているかを独立した立場でチェックする役割なので、監査役自身が管理組合のサービスや物品の購買業務を行ってしまうと、客観的な監査業務ができなくなってしまいます。

2)監査役が複数名いて、他の監査役に当該業務に関する監査権限があれば、問題にならないこともありますが、監査役が1名の場合は、監査役自身が業者選定や発注には関わらない方が良いかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/7/11 16:01:01
作業費が妥当な金額でしたら、ならないと思われます。
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