教えて!住まいの先生

Q 不動産の相続について質問です。 Aさん名義の田舎の買い手のつかない不動産があります。 Aさんには子供がいません。

Aさんには配偶者Bさんがいますが、Bさんは親(死去)祖父母(死去)兄弟がいません。叔父、叔母もいません。
Aさんも親(死去)祖父母(死去)兄弟がいません。叔父、叔母(死去)叔父叔母には子供(生存)がいます。

Aさんが亡くなったあとにBさんが亡くなった場合とBさんが先に亡くなってAさんが亡くなった場合、Aさん名義の不動産はどうなりますか?

詳しい方よろしくお願いします。
質問日時: 2024/7/14 15:11:26 解決済み 解決日時: 2024/7/14 16:54:13
回答数: 3 閲覧数: 88 お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/14 16:54:13
Aさんにとって叔父や叔母は相続人ではありません。
従兄弟も相続人ではありません。

AさんがBさんより先に死亡した場合、
Bさんが相続しますが、Bさん死亡後は相続人不存在で国庫へ帰属する可能性が高いです。

Bさんが先に死亡して、その後Aさんが死亡した場合も同様です。
ただ、Aさんの叔父叔母や従兄弟が特別縁故者として相続財産の分与の審判の申し立てをして、それが認められれば、相続財産の全部又は一部を分与される可能性があります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/14 16:54:13

ご回答ありがとうございました。
今後の参考になりました。

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A 回答日時: 2024/7/14 15:31:14
AさんにはBさん以外法定の相続人がいません。よってAさんが先に亡くなればBさんが相続しますがBさんが先に亡くなった場合は国庫へ帰ることになります。
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A 回答日時: 2024/7/14 15:14:44
叔父叔母いとこに相続権はありません。よって配偶者以外に相続権のないAさんの土地はどちらが先に亡くなっても国のものになります。
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