教えて!住まいの先生

Q 配偶者 居住権についてお聞きします。 夫他界後、 相続人 後妻 •前妻の子 夫名義の分譲マンションを、公正証書遺言で後妻 に終身の配偶者 居住権を設定したとします。

※居住権 終身まで後妻
※ 所有権 前妻の子

成立した後々、後妻が施設に入居しなければならなくなった際、後妻の権利はあくまで“居住権”のみな為譲渡や売却は出来ません。

①↑その場合後妻は配偶者居住権でマンションに入居の最中、配偶者居住権を破棄の手続きをすれば、売却後(※所有権者である 前妻の子供が!?)法的相続分の資金を後妻も手にする事が可能なのでしょうか?

②配偶者居住権を後々勝手に後妻が放棄しようが、所有権者である前妻の子のが有意義となり、売却した資金は後妻が相続する権利は全く無くなりますか?

①と②どちらが、正しいのでしょうか?

参考にさせて頂きたい為、ご回答の程よろしくお願いします。
質問日時: 2024/7/15 13:46:21 解決済み 解決日時: 2024/7/15 14:23:10
回答数: 2 閲覧数: 84 お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/15 14:23:10
➀配偶者居住権設定後、配偶者居住権を放棄し、所有権者から放棄額に相当する金銭を受け取ることは可能か?
→配偶者が介護施設に入所するなどの理由で居住建物を使用しない場合、所有者に対する買取請求権もありません。

一方、居住権を放棄することは可能ですが、代償金を請求することもできません。

②配偶者居住権を後々勝手に後妻が放棄すれば、所有権者である前妻の子の利益となり、売却した資金は後妻が相続する権利は全く無くなりますか?
→前半はそのとおりですが、後段の配偶者居住権の第三者への譲渡はできません。

①と②どちらが、正しいのでしょうか?
→質問原文の内容が曖昧で、判然としませんが、修正した質問趣旨であれば。いずれも間違っています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/15 14:23:10

色々ご教示頂き有り難うございました。

回答

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A 回答日時: 2024/7/15 13:52:37
原則②です。

相続時に所有権の全てを子供にした場合、法定相続であれば得られるはずの1/2の権利は放棄する事に同意した事になりますので、その後に状況が変わっても法的には相続権はありません。

ただし、施設に入っていたとしても、居住権の主張は可能ですので、存命の間の売却は拒否する権利があります。
これを任意に放棄する事に対して、売却金額の一部を求める交渉は可能だと思われます。
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