教えて!住まいの先生

Q この度新築を工務店で建てることになりました。 不動産さんから土地を買う時に地目が畑で宅地になっていなくて工務店が間に入ってやりとりしてたのですが、地目変更の確認を失念してました。

それにより工務店から地目変更に2〜3ヶ月かかると言われ、その後の役所に確認申請などあるので、もちろん完成日も遅れるのが確実です。

銀行の手続きも一旦全てストップ状態です。

請負契約後なので、着工日、完成予定日は書いてありますが全て3〜5ヶ月遅れる見込みです。

この場合、アパートの家賃、更新費用、引越しが閑散期の予定が繁忙期と重なりその差額を工務店に請求できるのでしょうか?

また損害遅延金の支払う条件に当てはまるのか 教えてください。

その他、この費用を請求できるなどありましたら教えて頂けると助かります。
補足

地目変更ではなく農地転用の誤りです。

質問日時: 2024/7/18 22:30:47 解決済み 解決日時: 2024/7/26 12:19:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/26 12:19:26
似たような経緯で、遅れた分の家賃等を工務店に負担してもらいました。他県で遠方だったので余分にかかることになった交通費も請求しました。工務店側のミスで遅れるなら、負担してもらえるはずです。契約書に引き渡し遅れた場合の支払いについて書かれてると思います。
また、時期がずれ込んだことによって様々な材料費が高騰してしまったのですが、ある程度工務店に負担してもらいました。
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A 回答日時: 2024/7/19 07:46:25
民法では、損害を受けた側に(あなた)に、損害を立証する責任があります。

工期の遅延により、不動産屋(工務店)のミスで○○の損害を受けたと、あなたが立証すれば損害賠償請求可能です。

但し、民法は契約書が優先ですから、契約書に売主の免責条項として、「ミスがあった場合も売主は責任を負わない」との記載があるかを確認しましょう。

農地転用は、売買しちゃたからお願いしますと言って出来るものではありません。

最悪転用が認められない可能性もありますから、現状を自ら農協委員会や役場に出向き確認しましょう。
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